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一時払い養老保険の契約者と満期受取人変更

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  • 質問者:satorujapan
  • 投稿日時:2006/03/17 19:44
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一時払い養老保険5年満期の契約者と満期受取人を母→子に変更した場合、税金はどうなるのでしょうか?

契約者(母)→契約者(子)
満期受取人(母)→契約者(子)

ちなみにこの養老保険は昨年父が亡くなった時、父の名義だったものを、母が相続したものです。で今年(母→子)へ名義や受取人を書き換えました。
2年後に満期が来ます。

税金はかかるのでしょうか?詳しい方いましたら教えてください。
 

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  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2006/03/17 20:03

>母から子への受取人の名義変更は即ち贈与になります。
と書きましたが正確に言うと、名義変更してそのまま満期を迎えると贈与になります。
のはずだったと思います。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2006/03/17 20:01

大事なのは契約者ではなく「保険料支払い者」です。これは父ですよね。

父から母への相続では相続税が対象となりこれは非課税枠が大きいので多分非課税だったと思います。
(特に母の非課税枠は大きくて1.6億ですから.....)

母から子への受取人の名義変更は即ち贈与になります。
つまり、年110万を超える分について贈与税がかかります。
税率は金額により異なり、1000万以上では50%の累進課税となっています。

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どうもありがとうございました。

  
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