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一括貸倒れ引当金の法定繰り入れ率の原則法の実質的に債権とみられない額の範囲なのですが、どこまでなのでしょうか。
ある問題を見ると、営業保証金が含まれていました。
しかし、抵当権は含まれていませんでした。
金融機関等による保証はどうなんでしょう。
だれか教えてください。

A 回答 (1件)

「実質的に債権とみられない金銭債権」には債権と債務とが相殺適状にあるもののほか、事実上相殺的な性格を持つものが含まれます(措通57の9-1)


即ち自社の有する同一相手先に対する債権と債務が相殺できるものが含まれることになります。
ある得意先に対する売掛金とその得意先から営業上の保証金を受け入れている場合、債権としての売掛金と債務としての(預かり)保証金は相殺しうるものと言うことになります。

一方で金融機関等による保証は、特定の(得意先に対する)債権に対する債務にはならず、また金額も他の債務(オンバランス項目)と比較すると確定債務とは言えません。したがって、金融機関等による保証は実質的に債権と認められない額には含まれないこととなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
すっきりしました。

お礼日時:2006/03/18 17:23

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