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私は交通事故の被害者です。相手は自賠責保険しか加入していません。よって私は自分で加入している人身傷害保険から治療費・慰謝料その他を受け取りました。しかし、加害者とは示談はしていませんので、後日保険では不足と思われる慰謝料を上乗せで加害者に請求しようと思っています。そこで、この場合相手に請求額を書いた示談書を送るのでしょうか?それとも内容証明郵便で請求するのでしょうか?それともいきなり少額裁判を起こすのでしょうか?示談書の書式と請求の順番をおしえてください。

A 回答 (3件)

 示談書とは、お互いの合意で決定した事項を和解契約として文書に盛り込むことですから、こちらが請求することは示談ではありません。

ご質問に列挙されている手段を取る前に、まず加害者とよく話し合うことが先決です。話し合いもせずに訴訟を提起してもこちらが不利になる可能性があります。

 まず取るべき手段としては、相手と話し合って示談により賠償問題を済ませることです。当事者同士で話し合って解決することが最善でしょうが、もめた場合は弁護士等の第三者の意見を仰ぐのも良いと思います。相手の態度に誠意が感じられず、示談で事が解決しそうにない場合に、初めて内容証明や支払督促、訴訟等の強硬な方法を取ります。

 示談書に記載すべきことは事件により異なりますが、最低限記載すべきことは、契約日時、当事者の署名・押印、賠償の項目と賠償額、今後の相互の債権債務の不存在の確認、後遺症の場合の別途請求可能性あたりでしょうか。こちらの被害がある程度確定してから作成される方が賢明です。

 

参考URL:http://www.ops.dti.ne.jp/~n-nomi3/nedan/jikotoba …
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相手の種類(?)にもよりますが


信用の出来そうに無いタイプであると判断されたら
公正証書を組んだほうがあとあと面倒がありません。

「払います」と言うことだけは簡単に言えることですが
実際支払い段階になってバックレるケースはかなりあります。

相手と交渉する段階としても
この時が一番良いと思われます

ワタシ 民事訴訟を過去に起こした事があります。
弁護士抜きで一人でがんばりましたが(もちろん勝訴です)
けっこう大変でした(仕事に穴をあけなくてはいけないなど)
そういう大変さを回避できる法的効力がこの公正証書には
あります。
具体的な支払方法を明記し 不履行の場合即
次のステップに移行できます。
つまりこの時点で勝訴の判決をもらったに等しいのです。

公正証書については直接公正役場に聞くのが一番早く
わかりやすいです。
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大変でしたね。


示談書についてですが、決まった書式と言うものは存在しません。
以下のようなサイトがありますので丸ごとコピーして該当文書を作成してみては如何でしょか。
それぞれの書式が異なりますので、ご自身のケースにあった書式を選択されると良いと思います。
それと、立会人は用意しておいた方が無難ですし、作成した書面を無料法律相談(役所関係が行っている弁護士に無料で相談できる制度)で見てもらうと良いかもしれません。
示談書は後遺症等においても言及しておく必要がありますので、外傷等に関する記載以外にも細心の注意を払って今後の事を見据えた形で記載する事をお奨め致します。
http://www.ngy.3web.ne.jp/~akineko/ME/GOLF4/data …
http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jidansy …
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/jidan …
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2jidan. …
これらのサイトには示談の進め方や様々な問題点の解決方法等も記載されています。
早く解決すると良いですね。
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