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今年度より娘の所属するバレーボールチームの
育成会の会計監査をしておりますが、新しいユニフォームを作る事に決まり、今年度の予算案にはユニフォーム代の項目はないのですが、予算案の各項目からの再捻出や調整をして、年間収支の中でユニフォーム代を作る。との説明を育成会会長、会計より受けました。
1人の保護者から「予算案にないものを購入するのであれば、予算案の組みかえを要請し、新しい予算案で保護者から承認を得るのが監査の仕事ではないですか?」と言われました。育成会の規約に会計監査の任務と権限が書いてありますが【会計処理に疑問があれば役員会、総会の開催を要請できる】と書いてあります。予算の組みかえについては記述がありません。
特に疑問に思っていないのでこのままユニフォームを作成してもよいのではないかと個人的に思っていますが、予算案の組みなおし、保護者の承認、が必要でしょうか?

A 回答 (1件)

結論としては、予算の組み直しや保護者の承認(総会の決議)は不要だと思います。



臨時予算あるいは一般予算の流用については、規約・規則にしたがって役員会あるいは総会の議決事項となります。

そのような規約・規則が存在しないのであれば、その規約・規則の作成を求めるのがまず会計監査の仕事になります。

一般的には、予算の流用については役員会の決議で行うという規約・規則になっていると思われます。ですので、会計監査としては、役員会が開催されたのか?の確認が必要です。

その後、本当にユニフォームが購入されたかを確認するのも会計監査の仕事になります。

この回答への補足

ユニフォーム作成については総会で会長より話がありました。何度か役員会を開いて予算についてなどの話し合いも行われました。では、監査としてはユニフォームが購入されたかを確認すればよろしいのですね。
ご回答ありがとうございました。

補足日時:2006/03/20 06:51
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