A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
戸籍の勉強を少しだけしていました。
ただうる覚えなので、詳しい事は法律に詳しい方に再度ご確認ください。
親権者を変えるのは(システムは簡単なんですけどね)、確か裁判所の書類が
必要だと思います。そのためには母親の同意が必要ですね。
普通親権を獲得すれば面倒を見るのは親権保持者だと思いますので、
現在お子様と一緒に住んでいる、養っているという点では有利だと思いますよ。
※有利というのは訴訟時にということです
No.2
- 回答日時:
家庭裁判所での調停で「親権者の変更」はどうでしょうか?
元奥さんの現住所によって異なるかもしれませんが、近くの家庭裁判所に問い合わせてみては如何でしょうか?
補足お願いします。
No.3
- 回答日時:
お子さんの利益のために必要があると認められる場合には、お子さんの親族が家庭裁判所へ調停か審判の請求をすることによって、変更が可能です。
が、保育所のお子さんでしたら、母親が親権者になるほうが子どもにとっての利益が大きいと判断される例が、多いようです。
保育所の入所だけのことでしたら、お子さんの戸籍を提出する必要もありませんので、そのままでも良い良いかと思いますが。
参考URL:http://www.komei.or.jp/komei_news/contents/horit …
この回答へのお礼
お礼日時:2002/01/23 14:38
回答ありがとうございます。
入園に関して母親が強固に反対しているために、市役所の方から拒否されています。私としては、子供の為には入園させたいと思っています。
No.4
- 回答日時:
現在の家裁の方針では子供さんが小さい場合は親権者は母親絶対有利ですが、子供さんが相談者の手元で生活し事実上の監護者はGTO02248さんですから、親権変更は無理でも現在手元で子供を育てている事実を説明すれば、監護権者として家裁に指定して貰い、子供さんを手元で育てることができます。
監護権者であれば、子供の生活や教育についての決定権は監護権者にありますから、事実関係を市役所に説明すれば入園も無理ではないと思いますが。
監護権者と親権者を分けた場合は、親権者は子の財産管理を行うことになります。
親権を譲らない父親に対して、親権者を父親、監護権者を母親として指定する場合がありますから、認めらる可能性はあります。監護権者として何年か子供さんと共に生活すれば、子供の為に親権者変更を認めてもらえる可能性も高くなります。
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