プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の母(74歳)の事で相談にのっていただきたいのですが・・。
母は心臓も悪く小柄でやせています。

昨年3月に、路地を横断しようと立っていた母の斜め後ろから急に、49歳の女性がぶつかってきて、母が転倒し大腿骨の骨折という重症を負わせられました。
私は丁度、現場は目撃していませんが、たまたま、近くにいた人が母を助けて何とか車の所に連れてきて下さいました。
ぶつかってきた女性は、とっさに逃げようとしたそうですが、すぐ一緒に車に乗せて、そのまま病院に駆け込みました。

今はもう退院して家にいますが、もう一生しゃがむ事が出来ず、畳での生活が出来ないなど、すごく不自由な体になってしまい、家も改造する羽目になってしまいました。
相手は運の悪いことに少し精神薄弱の人で収入がありません。(ご主人はいるのですが)

8月に弁護士事務所にお願いして、先日やっと書類が出来、1700万円の請求金額が出て、これから!と思った途端、事務所から「先方の支払い能力がないので、無理です。お役に立てませんで。」との返事が・・・。(相手も、先に弁護士さんにお願いしています。)
一応、入院費だけは払ってもらいましたが、その他の費用等一銭ももらえません。
全然誠意も見られず、一度病院に見舞にご主人が来ただけです。
もう情けないやら、悔しいやらで夜も眠れません。

これは諦めるしかないのでしょうか?裁判に持ち込んでも、支払い能力がない場合、勝っても仕方がないと言うお返事でした。
せめて、かかった諸経費と弁護士依頼費くらいは何とかしたい思うのですが。
母も、自分で転んだと思うしかない、と諦めムードです。

A 回答 (3件)

 相手を交通事故によって傷つけた場合は業務上過失致傷罪(刑法211条)が成立し、故意の傷害によって相手を傷つけた場合は傷害罪(同204条)が成立しますが、このどちらでもなく、単に不注意によって相手を傷つけた場合でも、過失傷害罪(同209条1項)という立派な犯罪が成立します。

ただ、この犯罪は被害者の意思を尊重しており、被害者の告訴がなければ起訴できませんから(同条2項)、警察の方はその意味で話し合いをしてくださいとおっしゃったのだと思います。しかし、相手が自分の非も認めないような態度を示している以上、被害者にとっては到底許せるものではないと判断できますから、改めて、相手が悪質であることを訴えつつ、警察へ相談されてはどうでしょうか。個人で行かれるのももちろん結構ですが、弁護士を伴って行ったほうが効果があります。

 私がして差し上げられるアドバイスはこれくらいしかありません。お役に立てたのなら幸いですが、これといった解決法も提示して差し上げられず申し訳ないです。なんとか相手に少しでも制裁を加えることができるなら良いのですが。警察の方が聞く耳を持たれない場合等は、警察庁の総合相談窓口もあります。ご参照ください。

参考URL:http://www.npa.go.jp/higaisya/home.htm
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この回答へのお礼

本当に何度もアドバイス頂き、有難うございました。

しばらく不在でしたので、御礼を申し上げるのが遅くなり、申し訳ありませんでした。
今回の件は、不幸な事故だと思う様に努力したいと思います。こうして聞いて頂いただけで、かなり冷静に考えられるようになってきました。
多分、自分の非は認めながらも、自分自身を守る事で一生懸命になって逃げているのだと思います。
支払能力がないと、言い張られれば私の側はどうする事も出来ません。きっとお互いに冷静に歩み寄って、話を持っていくのは到底、難しいものと思われます。
警察に相談しても無駄なことと思います。故意にした、という証拠もないですし。

命があっただけでも良かったです。これから先、後遺症と付合いながら、
前向きに生活できたら良いかな、と思う様にします。
大きな心臓の手術も、乳癌も乗り越えた母ですから、頑張って欲しいと思います。

今回は、本当に親身になって頂き、感謝申し上げます。
良い勉強になりました。有難うございました。

お礼日時:2002/02/02 17:11

 sunpi-rさんが抱えていらっしゃる大きな不条理に対して何もして差し上げられないことに我が手が震えます。

相手方の配偶者へ請求することについてですが、夫婦がお互いの債務を負うのは、日常生活から生じた債務に限定されます。したがって、残念ながら、夫が妻の不法行為の債務を肩代わりすることには、法律上の規定がありません。お母様が負われた怪我は相当重いもののようです。故意ではないとはいえ、過失傷害罪にあたる行為です。警察への告訴はご検討されたでしょうか。この罪はわずか3年で公訴時効にかかります。何もしないよりはましかもしれません。

この回答への補足

本当に、有難うございます。
こうして聞いて頂くだけで、少し気持ちが楽になるような気がします。

実は、事故直後に救急病院から、先に警察に電話をして訳を話しました。
ところが答えは、交通事故もしくは、傷害事件ならば警察の管轄ですが、この場合、当事者の話し合いにて解決して下さい、との回答でした。
万一、話がこじれて恐喝でもされれば、相談に来なさい。と言われたんです・・・。
あぁ、そうなのか~。と諦めましたが。

警察への告訴も、きっとダメなのではないでしょうか?
アドバイス頂ければ幸いです。

補足日時:2002/01/25 23:38
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 相手に支払能力がなければ、残念ながら勝訴しても意味がありません。

相手に支払う意思があるでしょうか。支払う意思がなく、財産も収入もないというのであれば、諦めるしかないと思います。ただ、支払う意思があるというのであれば、訴訟ではなく、和解契約により慰謝料や諸費用等を合意で決定し、文書にまとめます(できれば公正証書で)。そして、この時、相手に連帯保証人を付けてもらうことができますから、支払が滞った場合に代わりに支払ってくれる人がいる場合は、その人に連帯保証人になってもらいます。ただ、これはこちらから強制することはできませんから、あくまで相手の任意によります。訴訟して回収することが叶わない以上、額については、相手が払えるように、許容できる範囲で妥協したほうが良いかと思います。また、支払についても、一括ではなく、月々少額ずつの分割という方法を講じて差し上げるのもひとつの方法です。ご質問には刑事上のことが何も書かれていなかったのですが、本件は過失傷害罪として警察へ告訴することができます。この告訴と引き換えに、相手に示談(和解契約)を迫ってはどうでしょうか。少しずつでも回収できれば良いのですが、あとは相手方の誠意次第であるように思います。

 
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
相手には払う意思は全くないと思います。

と言うのも、私の側は無理なことは求める気は最初からありませんでした。
故意にぶつかってきたのではないと言うのを、信じてあげましたから。

出来れば、示談で解決しようとも思い、それには調停に持っていって、お互い納得するまで話をしようと思っていました。
ところが、加害者であるほうが先に、弁護士をたて、守りを固めたのです。

また、加害者本人はとてもまともに話せるような人ではないので、ご主人に相談していましたが、そのご主人も全く頼りにならず、口は出すけど他は何も出さない、と言う感じの親戚の方ばかりが出てきて、数回話をしました。
とは言っても、何の解決にもならず、誠意を持って対応するという言葉も、まるで嘘でした。
あげくのはてには、「お宅も弁護士さんに頼みなさい。」などと言われる始末でした。全くバカにしていますよね・・・。
加害者宅は、結構新しそうな持ち家で、普通に暮らしているように見受けられます。
ですから、ご主人に支払い義務はないのか、と思い相談させて頂きました。

こちらの弁護士さんに、何もして貰えなかったので、私がせめて本人宅か、親戚宅に電話を入れて話し合おうと思いましたが、きっと無駄でしょう・・・
感情的になるのは、目に見えてますし。
考えれば考えるほど、母がかわいそうでなりません。

お礼日時:2002/01/24 23:16

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