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父の借金について

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  • 質問者:butazaru
  • 投稿日時:2006/03/20 02:57
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私の父は他人の借金の保証人になり、400万ほどの借金がありました。
この借金の返済に妻の貯金を使って2年前に返済しましたが、
(妻とは共稼ぎで生活費はすべて私がみています。)
父と妻がこの400万の返済でしばしば喧嘩して妻は最近になって父との喧嘩に
いやになったのか私と離婚したいといっており、父と私に対して
慰謝料をとってやるとか借金を全額返済しろといっています。
妻への借金は2年間で150万ほど返済しており、妻が借金を返済してもらった
ときには5年ほどで
返済するという案で了解をとっています。
私もだんだん妻との離婚を考えるようになり、離婚してもよいと思って
きているのですが、借金全額とか慰謝料とかは払えません。
もし離婚するような場合、慰謝料を支払う必要があるのでしょうか。

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回答(4件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:ayameayame
  • 回答日時:2006/03/22 18:41

♯3です。
 
そうでしたか・・・
 
奥様はいわゆる「恩着せがましい」「我が天下」になっていらっしゃるわけですね。
 
これは困りましたね。
 
お父様への暴言も許し難いものがありますね。
 
これでは専門家に相談された方が良いような気が致しますよ。
 
夫婦間で話し合っても解決は難しいと思われます。
 
アドバイスになりませんでしたが頑張って下さい。

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  • 回答者:ayameayame
  • 回答日時:2006/03/21 13:16

何故お父様の借金を貴方の妻の預金で返済したのですか?
 
これでは喧嘩になるの当たり前ですよ。
 
借金返済後のお父様の態度や貴方の態度は如何でしたか?
 
「当たり前」みたいな顔をされると妻としては憤慨するのではないでしょうか?
 
夫婦とはいえ、元は他人。
 
ましてや貴方のお父様となると尚更アカの他人になるわけです。
 
しかし、妻は借金返済当時は「お父さんと貴方の為」と思って預金を差し出したはず。
 
感謝が足りないのであれば妻が激怒するのは当然だと思います。
 
妻が別れたいと言うのは理解出来ますが、貴方が離婚したいというのは如何なものでしょう?
離婚したいのなら全額返済して上げることですね。
 
逆の立場に立てばおわかりになるでしょう?
都合良すぎるような気がしませんか?

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この回答への補足

父の借金は父の事業資金を銀行から融資してもらうときに見つかりました。
この事業に関しては最終的には私が引継ぎますので私たち家族の収入になります。
この件が発覚して銀行からは借金を処分して、経営を父から私に受け継けば融資OKの
ところまでこぎつけました。
当初は土地を処分しようということにもなりましたが、抵当権がついており、相場より相当安くないと処分もできないことから
妻が私と結婚したあとに貯めた(共稼ぎ)お金を用立ててくれました。
私自身もこの事業には2000万ほど投資しており、貯金は0の状態でした。
父も私も妻には大変感謝していますが、妻とちょっとしたことで対立したときに
私が借金を用立てたから事業うまくいっている。土下座して謝れ。
挙句の果てには父に向かって自分の借金なんだから死んで返済しろ。
という具合に暴言を言います。
1度や2度なら我慢しますが、何かにつけてこのようなことで自分を正当化しようとします。

私以外に事業資金を融資していただいた方への返済計画は私と妻で作成して
妻への返済も協力していただいた方への返済も順調に行っています。
とりあえず、返済に関しては今年中にある程度まとまった資金が入るので
5年をまたずに(2年目で)自分以外の分はすべて完済できる予定です。
私に対して何を言うのも我慢できますが、父に対して借金したことを死んでわびろとか。
たとえば妻が住民票が必要なときに住民票をとりに行くことを断れば感謝がたりない。
と言われたときにはどうなんでしょうか。

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  • 回答者:kgardens
  • 回答日時:2006/03/20 14:39

お父様の借金返済の援助を息子さんである質問者さん自身がするというのならまだ理解できるのですが、
何故、奥様の貯金に手をつけなければならなかったのか(独身時代からのものであったなら尚更)?と思います。奥様もやむを得ず・・と思ったのかもしれませんが。本来ならばお父様が自己責任でもって返済すべきものを援助してくれたわけですから、奥様には大感謝すべきところが喧嘩の嵐??喧嘩に至る原因とは具体的にはどういったものなのでしょう?
率直に言って、嫌になってしまうのは当然ともとれます。

「5年ほどで返済するという案で了解をとっている」にも拘らず「借金全額の支払いができない」は明らかな契約違反ですよね?慰謝料・・喧嘩の原因や具体的に何に対する慰謝料なのかがはっきりわかりませんが、奥様には何かしらの(相当な?)精神的苦痛があるものと解釈します。問題の内容・離婚事由によりますが、慰謝料を支払う必要は全くないと言い切ることは出来ないと思います。一度、法律家の方と話をしてみては?

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私は既婚者(女)です。
質問者さんのお父様に貸した400万円は、奥様の貯金とのことですが、
奥様の結婚前の貯金なのか、結婚後の貯金だとしたら、共働きか、または、
家事はどれ位分担していたかによって変わってくると思います。
それによって離婚時の借金返済額が決まるのではないでしょうか。
慰謝料は、離婚の原因を作った方が支払うので、話し合いで決まらない場合は、
調停や裁判になりますね。
個人的な意見としては、どうして、お父様と奥様が喧嘩になるのかが疑問です。
お父様は、ご自分の借金が原因で、息子夫婦が離婚という結果になってしまっても宜しいのでしょうか。
何か問題があるのなら、夫であり息子である質問者さんが間に入って解決しなければいけません。
親子であっても大人同士、お金のことはちゃんとするべきだと思います。
銀行などで、借り入れする方法もあったのではないでしょうか。
金利もかからずに済んでる訳ですよね。
奥様は、よく400万円もの大金を渡されたと思いますよ、私なら出しません(笑)。

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