No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自宅で事業をする場合には、事業専用の経費はもちろん、経費として計上できますが、その他に家事や生活費と共通する経費については、合理的な方法で按分して、事業分も経費として計上できます。
合理的に方法とは、使用面積・使用時間などで、車両関連の費用については走行距離です。
又、車両の減価償却も、走行距離で按分して経費に出来ます。
光熱費は使用面積、電話代は使用割合(概算)でよいでしょう。
又、賃貸の場合の家賃を、持ち家の場合は建物の減価償却費を使用面積で按分して経費と出来ます。
細かな物でも、きちんと計上して節税に勤めましょう。
減価償却については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM
No.1
- 回答日時:
自家用と事業用に区分できる場合には問題はありませんが、区分ができない場合には、専有面積で按分する方法になります。
高熱水費等は、面積按分になります。その他、自家用車を事業用に使用する場合には、自家用と事業用の大まかな使用比率で按分をします。燃料費、保険料、自動車税、修理代などは、この方法になります。電話代も、いちいち通話記録をメモするわけには行きませんので、おおよその自家用と事業用の比率で分けることになります。面倒でしょうが、必要経費の積み上げが事業所得を少なくし、所得税や自由民税の額に影響しますので、わずかな経費でも積算することをお勧めします。又、次年度以降も同様の考え方で区分したり、按分をしたりしますので、領収書を基に経費の算出基礎にした率などは、記録しておくと良いでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/01/30 05:02
わずかな経費でも積算しようとした場合 あやふやな部分は普通みなさんどうしているのでしょうか?そして、どのくらいの税務署チェックがあるのでしょう。(自宅での夫婦二人の小さな会社の場合)
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