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こんにちわ。無保険者から追突をされて自分の人身傷害保険で自らの治療費・慰謝料の支払いを受けました。このような場合、事故の当事者である私にはもう加害者に対して損害賠償請求権はなくなり、自分で加入している保険会社が代位取得することになり、私は上乗せで相別途相手に慰謝料などを請求することは出来なくなるのでしょうか?おしえてください。

A 回答 (2件)

 人身傷害保険であなたがこうむった治療費、慰謝料、休業損害など全てまかなうことができましたなら、理論上、あなたは請求できません。

しかし、不足分がありますと、その分は請求できますが、約款により通知義務や比例配分が考えれます。基本的には相手の自賠責から請求する方が先なのではないでしょうか。

参考URL:http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/opinion …
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 被害者としては、誰からもらったとしても、損害賠償金をもらえればいい事になります。

その賠償金の支払いが相手からであれば、示談書に基づく支払いですので、賠償金を受領して終わりです。又、相手が無保険などの場合で、ご質問のような事例の場合は、損害賠償をするのは加害者ですが加害者に代わってご自身の加入している保険会社が「立替払い」をしたことになり、立替払いをした保険会社が本来の支払い義務者である加害者に対して、被害者に代わって請求をすることになります。これを、損害賠償請求権の代位取得と呼んでいます。保険会社は、相手の自賠責に対して請求をし、自賠責で不足の場合は直接本人への請求となります。

 しかし、立替払いをした保険会社が代位取得した損害賠償請求権で請求できるのは、立替払いをした額が限度となります。

 被害者として、自賠責の規定による損害賠償額を算定した結果、自分の保険会社から受領した額よりも高い場合には、その差額を相手に請求することが出来ます。保険会社から受領した金額が、自賠責の上限額である120万円以下であれば、相手の自賠責に請求をすることが出来ますが、それ以上の場合は自賠責は使えませんので、相手に直接請求をすることになります。

 ただ、当然事故の過失割合で、損害賠償額が決定されますので、その割合を考慮した額での損害賠償額となります。
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