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固定資産税関係証明例えば評価証明や公課証明等はなぜ、所有者本人ではないと証明していただけないのでしょうか?同じ税証明でも所得証明などは同居している家族であれば委任状なしで証明してもらえるのになぜなのでしょう?固定資産関係の明細等はその家庭に送付されるわけでとても疑問に思います。

A 回答 (1件)

>固定資産税関係証明例えば評価証明や公課証明等はなぜ、所有者本人ではないと証明していただけないのでしょうか?


委任状があれば本人以外でも証明はもらえます。
同居であれば、本人以外であっても証明はもらえます。
所得証明も評価証明も考え方は同じです。

他人に発行しないのは、財産の固定資産評価額が記載してあるかも知れません。

>固定資産関係の明細等はその家庭に送付されるわけでとても疑問に思います

もともと昔は納税通知書には課税明細は付いていなく住民サービスの一環として、横浜市が行ったと記憶してます。
それが全国に広がったんでしょう。
また、送付の方法として郵送以外の方法が無いと思いますが。

この回答への補足

当然、委任状があれば証明してもらえるは理解しています。

僕が一番、疑問に思っているのはなぜ、「財産の固定資産評価額が記載」があるから同居家族にさえ証明できないのか?をお聞きしたいのです。
全くの他人に証明しろという訳ではないのです。

補足日時:2006/03/23 22:28
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