2月入籍→3月末退職→4月より夫の扶養に→失業保険は?
基本的な質問で申し訳ないのですが、タイトルのとおりです。
2月末に入籍し、今月末に退職、4月1日には夫の扶養となり、保険証も夫の会社から貰うことになります。
20歳から同じ会社に7年間勤めていました。
4月以降も、条件が合えば仕事をしたいと思っています。
私は、失業保険を貰えるのでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
ご主人の保険が政管健保か組合健保かで取り扱いが違うと思われます。
扶養になっている事と求職は相反する事で、例えば専業主婦になる場合は、働く意思がないと見られて失業給付はもらえません。しかし、専業主婦をやめて働きたいと思ったら、働く意思と能力があると見られて失業の認定を受けて失業給付をもらう事が出来ます。しかしながら、健康保険(特に組合健保)では働く意思がある場合は扶養と認められず、失業給付を受給している間は扶養から抜けなければならないことがあります。ご主人の健康保険に確認してみてください。
No.2ベストアンサー20pt
No1さんがおっしゃっているとおり、夫の扶養に入っていることを理由として、雇用保険から基本手当を受け取れなくなるわけではありません。
働くつもりがあり、きちんと求職活動(面接に実際に応募するために履歴書を送る)などの活動をすれば基本手当は受け取れます。
しかし、基本手当の1日あたりの額が3612円以上になりますと、
「今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上」とみなされることになっているため、
基本手当受給開始日から基本手当受給終了日までの間は、
夫の扶養から外れる必要があります。
(基本手当が支給されない間は夫の扶養に入ったままでOKです)
但し、基本手当の1日あたりの額が3611円までなら、扶養に入ったままで構いません。
参考になりましたら幸いです。
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