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分譲マンションで上階から水漏れの被害に遭いました。上階の持主(上階の住人は賃貸入居)に対して被害請求の内容証明郵便を送ったのですが、漏水に対するお詫び、修繕工事の予定については回答が来ましたが、被害金額に対して支払う等の回答がありません。
私としては被害に遭ったもの(布団2組やその処分費用、畳の表替えなど)の代金を支払ってもらいたいので相手の対応によっては小額訴訟をするつもりなのですが、被害金額についてはなにか根拠(新しく購入したときの領収書など)となるものを提示する必要はあるのでしょうか?
内容証明では被害に遭った布団の購入時のおおよその金額、畳の表替えの工事見積り(工事はお金をもらってからやるつもり)の金額で請求をだしたのですが、もし訴訟などになった場合に金額があいまいなのでかなり減額されたりするものなのかな、と思ったので質問させていただきます。

A 回答 (3件)

こんにちは。


損害額については、被害者側の事情だけでは決まらないと思います。布団にしても、畳にしても、値段はピンきりでしょう。もちろん新規購入品のレシート等も、ないよりはあったほうがマシなのでしょうが、10万円の高級布団を買ったから10万円を・・・という損害賠償請求はむずかしいと思われます。工事についても同様ですね。
私としては、被害の程度が推測できる証拠品、すなわち写真であるとか詳細なメモであるとか・・・を用意したほうがいいのではないかと思います。そうすれば被害の範囲が特定でき、被害物については「客観的に相当の価格」で・・・という判断がなされるでしょうから。レシートや見積もりよりは重要度が高いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

布団や畳がぬれたときの、被害の様子の写真はありますので、これを証拠品とすることはできると思います。
特別に高価なものでも、新品でもないので、一般的な価格で判断し、支払っていただくのはかまわないんですが、おおよその金額で内容証明を送ってしまったものですから、それについて『価格の根拠を提示しろ』みたいなことを言われると困るなぁと思って質問いたしました。裁判でそんなことは言われないんですかね?
回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/03/24 08:11

No.2です。

追記です。
損害賠償請求額については、訴える側(原告)が算定しておく必要がありますよね。ですから、「これが客観的に相当と認められる額なんだ」という算定基準も揃えておく必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

追加でご回答いただき、ありがとうございました。
やはり、何か価格の基準になるもの等があるべきなんですね。
請求については本日、上階を賃貸している不動産屋が持主の代わりに協議に来ました。訴訟はせずになんとか折り合いがつきそうです。
今回のことではいろいろ勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/25 16:23

証拠は必要ですよ。

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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
証拠ということは、被害に遭ったものの購入時の領収書だとかそういうもののことですか?新規に購入したもののレシートや工事見積りはあるのですが、そういったものでも良いのでしょうか?
また、訴訟の際に提示できなかった場合、請求もできないものなのでしょうか?
重ねての質問ですが、お時間ありましたらご回答いただければと思います。

お礼日時:2006/03/23 14:00

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