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時効の中断(民法147条)
1)請求
2)差押・仮差押・仮処分
3) 承認※2
※2 承認は、時効によって利益を受ける者が、権利者に対して権利の存在を認識していることを表示することです。 支払猶予の申し入れ、債権の一部返済など。
ということでありますが、3)の承認については債務者が債務があることは認めているが、いろいろと理由を付けて支払を拒否している場合でも承認にあたるのでしょうか?

A 回答 (2件)

はい。

債務のあることを認めた時点で、「承認」となります。従って時効は中断します。支払いを拒否していようといまいと、「承認」があったのなら時効は中断するわけですね。
また、「承認」についての立証責任は、No.1の方が言っている通り、訴えについて利益を得る方、つまり債権者にあります。

この回答への補足

よくわかりました。ありがとうございます。

補足日時:2006/03/23 16:35
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承認にあたると思いますが、債権者が「債務者が債務があることは認めている」ことを証明できなければなりません。

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