No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
債務のあることを認めた時点で、「承認」となります。従って時効は中断します。支払いを拒否していようといまいと、「承認」があったのなら時効は中断するわけですね。また、「承認」についての立証責任は、No.1の方が言っている通り、訴えについて利益を得る方、つまり債権者にあります。
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