昨晩、信号機のある交差点で事故に遭いました。
私は自転車で、赤信号で渡ったのが原因ですけど、ぶつかった時は
正直覚えていません。
気付いた時は、運転手と助手席に乗っていた方が寄ってきて、一人は、「あとあと嫌だよ」の連呼。
もう一人の方は、「大丈夫?」と何度も声かけしてくれました。
その地点では私自身、痛みも何も感じなかったので、その場から立ち去りました。
しかし今朝、起きたら、顔の片側半分は腫れているし、目も充血してしまっています。
こちらの側の不注意なので、相手から治療費などを請求する気は、ありませんけど、通常の健康保険で治療できるでしょうか?
今となっては、念のために相手の連絡先を聞いておくべきかな?
って感じていますけど、どうなんでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの信号無視とはいえ、交通事故でのお怪我には心よりお見舞い申し上げます。
交通事故でのお怪我は、事故当初は緊張している事や今回の事故のようにご自分が悪いとの先入観で、怪我は大丈夫だと思うものです。しかし翌日になって状態が悪化してしまう事は良くあることです。もう既にご回答頂いている通り、交通事故の場合は警察に連絡して事故証明書を作成して頂く事が必要です。何故なら今回の事故は車と自転車の事故ですので赤信号の無視でも車の方から多少の過失が取れるかも知れないからです。車に多少の過失があれば自賠責保険が(20%の減額が有ります)、使える可能性があるからです。治療については健康保険は当然使えますが。相手の方の自賠責保険を使っても相手の方には何のぺナルテイもありませんし、相手の方には刑事罰や行政罰も無いでしょう。
ご回答を頂き、また、お見舞いの言葉を頂き有り難うございました。
ご回答いただいたとおり、当初は、顔の擦り傷程度しか確認しておらず、翌朝になったら、枕に血が付いていて顔右半分の腫れと目に充血が
見られました。
その地点で、警察への連絡も考えましたが事故から数時間経ったのと、自分から立ち去ったというのもあって、連絡はしませんでした。
あとあと冷静に考えれば、当時の事故、例え自分が悪いとしても、運転手の事故後の対応をと同乗の対応の不備。
今思い出すと適切な対応ではなかったように感じます。
事故から4日目、顔の腫れも少しは引き、目の回りにクッキリと
出てきた痣が非常に目立っています。
事故現場を見ても、急ブレーキの後もないし、私の自転車の右後ろ側面に当たった跡があるところから、相手方の前方不注意もあったような気もします。
渡り始めた事は覚えていますけど、当たる直後からは、記憶が無くなっています。
簡潔にご回答頂き、本当に有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
損害保険代理業を経営するファイナンシャルプランナーです。
本件事故の場合、ドライバー側に「信頼の原則」が適用された場合は、ドライバー側に過失無しとなるため自賠責保険が使えない可能性も少なくありません。
『信頼の原則』とは、『自動車運転者は、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他の車両や歩行者も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他の車両や歩行者が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない』とする昭和42.10.13最高裁判例です。
病院に対し、「健康保険を使います」と言って下さい。
もしも、病院が交通事故は健康保険が使えないと言ってきたら、それはウソです。
交通事故による治療を健康保険を理由に拒絶することは、医師法に違反する可能性が少なくありません。
医師法19条は、「診療に従事する医師は、診察診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と規定しています。
健康保険法で保険給付を行わないと定めている条項は次の4つに限られています。
業務内(第1条)、
故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)、
闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条)
少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)
故に、交通事故を起因とする健康保険の保険給付を得ることが出来ます。
国民健康保険法で保険給付を行わないと定めている条項は次の3つに限られています。
少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第59条)、
故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき(第60条)、
闘争・泥酔・著しい不行跡(第61条)、
故に、交通事故を起因とする国民健康保険の保険給付を得ることが出来ます。
さらに、旧厚生省(現厚生労働省)は、1968年(昭和43年)8月10日、保険局保険課長・国民健康保険課長名で、都道府県に対して、「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて」と題して、「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりない」と記述した通達を出しています。
大阪地方裁判所は、交通事故を起因とする診察診療に健康保険を使わせなかった保険医療機関に対し、「保険診療を求められた場合、拒むことは出来ない」、「保険医は、健康保険法に定められた療養給付を行う義務を有す」と判決しました。(昭和60年6月28日判決)
朝日新聞が、2000年(平成12年)8月17日・9月7日付けの二回にわたって、「くらし欄」で交通事故に健康保険は使えるという特集記事を載せました。
交通事故で健康保険を使う場合、保険者に人身事故証明書を提出しなければなりませんが、もしも提出出来なかったら「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば構いません。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/download/wel …内の「人身事故証明書入手不能理由書」をクリックして下さい。
上記URLは、小田原市の健康保険を説明していますが、すべての保険者(政府・組合・市町村)で、人身事故証明書入手不能時の取扱を実施しています。
人身事故証明書入手不能理由書の書式は、保険者ごとに異なります。
上記URLの書式は使わずに、質問者様が加入している保険者より、人身事故証明書入手不能理由書をもらって下さい。
なお、保険者の窓口職員が、人身事故証明書入手不能時の取扱や人身事故証明書入手不能理由書の存在を知らない場合が少なくありません。
その場合は、本回答を印刷して窓口職員に説明して下さい。
必要書類は、http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2034256内のANo.3記載のとおり、事故発生状況報告書・念書・誓約書(加害者作成)・交通事故による負傷届(国民健康保険では第三者の自動車保険関係調書)も提出する必要があります。
質問者様の病院が、過去の医療費を遡って健康保険適用してくれない場合は、保険者に対し過去分の健康保険適用を申請することが出来ます。
保険者に、「被保険者療養費支給申請書」または「家族療養費支給申請書」を提出すれば、保健者負担分が後日返還されます。
なお、保険者に「被保険者療養費支給申請書」または「家族療養費支給申請書」を提出するときは、予めそのことを病院に知らせて下さい。
交通事故で賠償責任保険や傷害保険を使う場合、http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/2-32.htm記載のとおり、損害保険会社も人身事故証明書入手不能時で保険金支給出来る場合がありますので、自己の損害保険会社に事故報告をして下さい。
質問者様が自転車運転中の事故でも、質問者様または質問者様の同居の親族の自動車保険の人身傷害特約と家族傷害特約で保険金が得られる場合がありますので調べて下さい。
その他に、生命保険会社・損害保険会社・共済・福祉事業財団などに質問者様が被保険者となっている場合は、事故の一報を入れて下さい。
また、クレジットカード付帯の生損保で保険金が得られる場合があるので、質問者様のクレジットカードも調べましょう。
詳細な、ご回答を頂き有り難うございました。
現在の所、かかった費用は、まだ1万円もいかないために
少額で済んだことは良かったと思います。
ただ後になって、乗っていた自転車の後輪の曲がりと、荷台の
曲がり。
利用していたCDウォークマンの故障が目立っていて、事故直後
の自分の判断は、とても出来ない事に悔しさが残っています。
今となって、なぜ大丈夫と言って自分から立ち去ったか?
少なくても運転手の義務として、事故直後に怪我が無くとも、念のために病院へ行きましょう。
救急車が来るまで、待って下さいの一言が欲しかったですね。
知らない保険関連、今回の自分の事故で、mot3355様から教えて頂き
感謝しております。
このたびは、どうも有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
念のため連絡先を聞いておくという問題以前に、交通事故は警察に届けてください。
事故証明出せなくなりますから。あと、交通事故に逢ったら痛みがなくてもすぐに病院で検査を受けてください。
健康保険は問題ないはずです。
ご回答有り難うございました。
>交通事故は警察に届けてください。
事故直後、私自身痛みも何も感じなく、自分自身から立ち去ってしまい
相手も判らない状態です。
今となっては遅いですが、警察に連絡する事を忘れた私が間違っていました。
当時を思い出せば、どのように当てられて、私自身が、どのようになっていたかは記憶に御座いません。
気付いた時には、自分が立っていて相手方の一人に両腕を持たれ「大丈夫?」だけの言葉だけでした。
翌日には、外科に行き頭をCTでとり顔面、及び胸部のX線をとり以上はありませんでした。
残ったのは、右顔面の酷い腫れと、日が経つ毎に出てくる目の充血、そして所々の打撲などです。
おかげさまで健康保険が使えて、ひとまずは安心です。
ご回答頂き有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
多分見えている症状だけだと思いますが、念の為に精密検査を受けて心配を払拭しておく方が良いでしょうね・・・。
後遺症がないのさえ確認できれば、安心できると思います。健康保険は問題ないはずです。
ご回答有り難うございました。
翌日に外科へ行き、無事に健康保険は使えました。
事故当時には、顔の擦り傷だけしか確認出来なかったのに、翌日には
顔が腫れ、眠っている間に鼻血も出ていたようです。
朝起きて、枕に血が付いており鏡を見ると片側の鼻先廻に血のかたまりがついていました。
頭のCTと顔面のX線を取ったところ、異常は無いとの事で安心は
しましたが、右顔面の腫れと目の腫れは、約3週間の診断でした。
ご回答を頂き有り難うございました。
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