出産手当金・育児休業給付金(カテゴリー移動)
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産前休暇に入る前に、悪阻と切迫早産で4ヶ月ほど会社を休んでいました。その間は無給でした。
このような場合、出産手当金・育児休業給付金の算出方法はどうなるのでしょうか?
育児休業給付金を調べると「休業開始時のお給料月額の30%」とあったので、もし休業開始時の給料というのが産前休暇の前の月の給料のことだったら、仕事を休んでいて、無給状態なので貰えないということでしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
出産手当金は休業開始時賃金ではなく、標準報酬によって支払われます。
標準報酬は毎年4~6月に支払われた給与をもとに算出されますが、このときに休業しているときは保険者が算定します。(休業前の標準報酬を踏襲します。)
育児休業給付金は休業開始時の賃金によって算定しますが、休業のため賃金の支払いのなかった期間は算定の対象から除外されます。なので不当に給付金が低くなることはありません。
この回答へのお礼
回答を見て安心しました。ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
出産手当金は「健康保険」です。
出産手当金は法律で給付される日数が産前42日、産後56日と決まっています。出産手当金の基本となるものは標準報酬月額といわれるもので休業中でも健康保険の被保険者資格がある限りそれは存在します。(育児休業中は保険料は免除ですけど)なのでその標準報酬月額から日額を計算し、それの6割が手当金の法定分です。
4ヶ月間の休業中、無給だということなので傷病手当金が支給されますのでそちらの請求をしてみてください。
育児休業給付金に関しては無知(雇用保険)なのでほかの方に回答願います・・・
この回答へのお礼
ありがとうございました。わかりやすかったです。
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