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癌で障害年金を請求する場合、現在の体重が健康時の体重の3分の2以下になっていないともらえないと聞いたことがありますが、本当でしょうか?

また、食道癌のため、現在は流動食のようなものしか食べることができない場合、そしゃく機能の障害と併せて請求することが可能なのでしょうか?

どなたか教えていただけたら助かります。

A 回答 (1件)

障害年金における障害等級は身体障害者福祉法などによる障害等級とは全くの別物で、かつ、相互の連繋もありません。

それぞれ別個に認定されます。
障害年金では『国民年金・厚生年金保険障害認定基準』があり、それぞれの障害の部位によって、公正かつ厳格に、適正に認定されることになっています。

悪性新生物(がん)の場合、現在の体重の3分の2云々などという基準で画一的に認定の可否を決める、ということはありません。
あくまでも、(1)組織検査の所見とその悪性度、(2)一般的および特殊な血清学的検査の成績、(3)画像検査の成績(MRI、CT、超音波エコーなど)、(4)病状の経過とその治療効果、(5)転移の有無と転移部位を参考にして、日常生活の状況を十分勘案しつつ、総合的に認定されます。
1~3級(3級は障害厚生年金のみ)の障害認定基準(悪性新生物の基準は『基準第16』と言います)は、それぞれ以下のとおりです。

●1級(基準第16の一般状態区分表のオ)
著しい衰弱または障害であり、当該疾病の認定時期以後、少なくとも1年以上の療養を必要とするもので、長期安静を要する病状が日常生活の不能をもたらしていること
・オ:身の回りのことさえできず、常に介助を必要とし、終日就床しているしかないこと

●2級(同一般状態区分表のウまたはエ)
衰弱または障害が相当めだってきており、当該疾病の認定時期以後、少なくとも1年以上の療養を必要とするもので、日常生活上著しい制約をもたらしていること
・ウ:歩行や身辺のことはできるもののある程度の介助を必要とし、また、軽労働はできないものの日中の半分以上は起居していること
・エ:身辺に関するある程度軽微なことは可能だが、しばしば介助を必要とし、日中の半分以上は就床せざるを得ず、自力での屋外移動・外出が困難なこと

●3級(同一般状態区分表のイまたはウ)
著しい全身倦怠のために、労働に著しい制約をもたらしていること
・イ:肉体労働はかなりむずかしいが、歩行や軽労働(軽い家事、事務など)はできること
・ウ:歩行や身辺のことはできるもののある程度の介助を必要とし、また、軽労働はできないものの日中の半分以上は起居していること

これだけを見ているとかなり曖昧な定義になっていますが、全身的な障害と局所的な障害とに分け、全身衰弱がまだ顕著ではない局所的な障害の場合には、上記の基準ではなく、その局所部位の障害認定基準によって障害等級を認定します。
すなわち、最初はあくまでも『機能障害』を見るわけであって、がんそのものを見る(=全身衰弱の度合いを見る、ということ)のはその後です。
言い替えると、流動食のようなものしか食することができなくなった場合、先に『そしゃく機能の障害』(『基準第5』)に該当するか否かを見て、『そしゃく機能の障害』によって2~3級(注:『基準第5』には1級はありません)にあてはまるか否かを調べます。
同様に、がんによって、もし、ほかの部位に障害にもたらされたとしたら、その場合も、がんとしてよりも先にまず、その部位の機能の障害(『基準第1』~『基準第15』および『基準第17』~『基準第18』)によって1~3級にあてはまるかどうかを調べます。
ちなみに、『基準第5』では、流動食以外摂取できないものが2級に、経口摂取以外の栄養摂取(ゾンデ栄養など)または全かゆでの栄養摂取が必要なものが3級となります。

上述によるそれぞれの部位の障害が認定されたら、ようやく次にがんそのものの状態を見て、併合認定(併せて請求の結果)の可能性を探ることになります。
これは、まず最初に併合判定参考表というもので各々の該当番号を求め、次に、その番号による併合認定表による併合番号を求めて、その併合番号が1~3級のどれになるかを決定します。
そして、最終的に、『基準第19』による重複障害として障害を認定します。

【各基準について】
注:障害手当金は、1~3級には該当しないものの相応の重い障害がある場合に支給される、厚生年金保険のみに存在する一時金

1~3級および障害手当金があるもの
 第1 眼の障害(視力障害、視野障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの欠損障害に区分)
 第2 聴覚の障害
 第7 肢体の障害(上肢障害、下肢障害、体幹・脊柱機能障害、肢体不自由に区分)
 第8 精神の障害
 第9 神経機能の障害(第7に該当するものを除く)
 第19 重複障害

1~3級があるもの(障害手当金はなし)
 第10 呼吸器疾患による障害
 第11 心疾患による障害
 第12 腎疾患による障害
 第13 肝疾患による障害
 第14 血液・造血器疾患による障害
 第15 代謝疾患による障害
 第16 悪性新生物による障害
 第17 高血圧症による障害(悪性のものに限る)
 第18 その他の疾患による障害(いわゆる臓器移植後症、難病)

2~3級および障害手当金があるもの(1級はなし)
 第4 平衡機能の障害(内耳性、脳性に区分)
 第5 そしゃく・嚥下機能の障害
 第6 言語機能の障害

障害手当金のみのもの(1~3級はなし)
 第3 鼻腔機能の障害(嗅覚障害は認定外)

【参考文献】
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の説明
 厚生出版社 ISBN4-905931-19-7 ¥5250(税込)
障害給付
 厚生出版社 ISBN4-905981-14-X ¥4200(税込)
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この回答へのお礼

全身衰弱が著しい方ですので、悪性新生物そのものの障害として請求しようと思います。
詳細なご説明ありがとうございました。


※参考文献はもう手に入らないようですね。

お礼日時:2006/03/25 19:33

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