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家裁の資料に下記事項が書かれていました。

被相続人の直系尊属がすでに死亡している場合には、直系尊属の方の死亡事実が確認できる戸籍謄本が必要です。
なお、直系尊属の第1順位である両親(養父母)が明治生まれでない方の場合には、さらに祖父母の方や曽祖父母などの上の世代の方の死亡事実が確認できる戸籍謄本についても提出していただくことがあります。

上記の文面の意味は、ほぼ理解しているのですが、「両親(養父母)が明治生まれでない方」の所が意味が分かりません。
明治の最終年度は、明治45年です。今年明治45年生まれの方は、94歳になります。
確か日本の最高齢者は、112歳だと思います。
なぜ大正生まれの方はさかのぼって、戸籍が必要で、明治の終わりくらいの方は必要ないのかのあたりが分かりません。
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



>なぜ大正生まれの方はさかのぼって、戸籍が必要で、明治の終わりくらいの方は必要ないのかのあたりが分かりません。

 ANo.2さんのとおりで、ご両親が明治生まれの方ですと「祖父母」が健在である蓋然性は低いです。
 一方、ご両親が「大正」「昭和」生まれの場合、「祖父母」がご健在の可能性があります。ご健在ですと、相続人になる可能性があるのでそう書いてある訳ですね。

 貴方がたの場合は、非相続人のお子さんですから、法定相続ですと非相続人の配偶者とともに相続順位は1位ですので、求められることはないです。非相続人にお子さんがおられない場合は、そのご両親が相続順位1位になりますから、その確認のために必要になるわけです。
 ちなみに、確認して亡くなっておられれば、非相続人のご兄弟が相続人になります。

この回答への補足

皆様ありがとうございます。
極論かもしれませんが、明治最後の年と、大正の最初の年は、実質一年しか違わないのに、そこで線が引かれている理由が知りたいのです。

補足日時:2006/04/04 18:54
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>上記の文面の意味は、ほぼ理解しているのですが、「両親(養父母)が明治生まれでない方」の所が意味が分かりません。



 もし、両親が明治生まれの場合、祖父母は、明治の前半か江戸末期の生まれであることが多いでしょうから、死亡している蓋然性が高く、祖父母の死亡の記載の載っている戸籍謄本は一般的には必要ではないでしょう。
 もちろん一般論ですので、個別的な場合、つまり祖父母の生年月日によっては、必要とされるかもしれません。しかし、このような一般人向けの説明資料では、特殊なケースまでも想定して記述すると、一般人に過度な負担(戸籍謄本の収集は専門家にとっては造作もありませんが、一般人にとっては煩雑な作業だと思います。)を強いるおそれがあるので、そのように記述しているのだと思います。
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両親の直系尊属が生きている可能性がほぼゼロになり、戸籍で証明する必要もないのが明治生まれの方という裁判所内の手続基準と思われます。

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