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手続きに
・死亡した契約者の除籍謄本
・死亡した契約者との相続関係が証明できる書類
とありますが、会社のほうからは、
死亡した方の除籍謄本を用意してくださいと連絡がきました。
この場合、除籍謄本に筆頭者(自分)の名前が載っていると
除籍謄本1通で構わないと思うのですが、
除籍謄本には筆頭者名は記載されているのでしょうか?

A 回答 (3件)

戸籍事務担当です。



まず、大半の方が陥るのは死亡された方の戸籍は除籍になる、という勘違いです。戸籍は夫婦とその子ども単位で編成されておりまして、その中の全員が除籍にならないと戸籍全体として除籍にならないのです。たとえ筆頭者が死亡した場合であってもその他の構成員が残っている場合には除籍とはなりません。
つまり、戸籍も除籍も同じ戸籍ではあるのですが「在籍者があるものが戸籍」「全員いなくなってしまったのが除籍」となります。

ですから、除籍にも筆頭者名は記載されています。

ちょっとshibachan1977さんも混乱されているようですので、意味が把握しづらいのですが、以下の例を見てください。
どれかには当てはまるのではないでしょうか?もし当てはまらなかったら、shibachan1977さんと死亡者との関係、双方の配偶者の有無を補足してください。

1.死亡者が父(母)の場合で筆頭者が父の場合
  ・母(父)が存命、もしくは独身の子どもがいる
    shibachan1977さんが独身 → 父筆頭者の戸籍謄本
    shibachan1977さんが既婚 → 父筆頭者の戸籍謄本、shibachan1977さんの戸籍謄本

2.死亡者が父(母)の場合で筆頭者が父の場合 
  ・母(父)も死亡、そして独身の子どもがいない
    shibachan1977さんが既婚 → 父筆頭者の戸籍謄本、shibachan1977さんの戸籍謄本
  
3.shibachan1977さんの配偶者が死亡
  ・shibachan1977さんが在籍している戸籍謄本

 ちなみに、#1の回答は正しいところが一つもないです。
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#2です。

失礼しました、記載間違いです

2.死亡者が父(母)の場合で筆頭者が父の場合 
  ・母(父)も死亡、そして独身の子どもがいない
    shibachan1977さんが既婚 → 父筆頭者の除籍謄本、shibachan1977さんの戸籍謄本
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死亡した人の戸籍が現戸籍より除籍されたのが除籍謄本なので、その除籍における筆頭者や、その筆頭者に関連する家族の続柄が記載されています。

そのため死亡した人との関係は、その除籍謄本でわかると思いますが、筆頭者が死亡した時点で、除籍され、現筆頭者が変わるので、その戸籍の相続関係は、現戸籍に記載されているので、この場合、前筆頭者名で、除籍謄本、現筆頭者名で戸籍謄本を入手すればいいです。
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