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 手元に他人名義の株券(まっとうに買って、証券会社から送られてきたもの)があり、これを名義書き換えしようとしています。

 動機はともかくとして、これを架空名義に書き換えて所有した場合、何かの法律に触れるのでしょうか? 触れるとして、どのような刑罰に処せられたり、損失を被るのでしょうか?

 とりあえず具体的な悪用はせず、配当金は「無配」の場合と「源泉徴収?(2割)済みで受け取る」の両通りを考えます。

A 回答 (2件)

法律に触れる以前の問題として、名義を書き換えるためには、銀行口座開設などと同じに、本人確認のための公的書類が必要になりますから、架空名義での書き換えは出来ません。

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http://www.aol.co.jp/eadvisor/mplan/mp_qa010816. …

少なくとも私文書偽造は問われると思います。

金融機関には本人確認義務がありますので、架空名義で登録することはできないと思いますが仮にこれができた場合に、登録者のデメリットに関して以下に記載いたします。

1.架空名義登録が発覚した段階で配当の支払或いは再度の名義変更を拒否される可能性あり
2.保護預り先金融機関が破綻した場合、寄託証券保証基金による保護制度がありますがこれが受けられない(丸損です)
3.会社が任意解散し株主に一定の金額の返還がなされた場合、この支払を会社側から拒否される可能性あり

法的には券面所有者がこれらの権利を有し名義人は関係ありませんが、名義人が架空の場合には犯罪行為荷担とみなさる可能性があるため、上記拒否となります。また何故架空名義人なのかという合理的な理由が必要であり、この説明に困るのではないでしょうか。

辞めた方が無難だと思います。尚、株主優待権に関する記載の質問がありましたが、これを目的に架空名義での登録を行った場合は詐欺罪も適用されると思います。
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