質問
外国人が日本で長期滞在する場合
- 投稿日時:2006/03/27 16:15

もし、海外から来た人間が日本に何らかの理由をつけて長期滞在しようとした場合、最大どのくらい滞在できますか?
別に結婚するとか、そういう事情は無くて、ただいたいと考えた場合です。
就労ビザや留学ビザ、受け入れ先によっても異なると聞いたのですが。
ここでは韓国人が日本に滞在する場合を知りたいです(「手段として」留学ビザなどを使うという風に考えても結構です)
ビザなどの知識は全くないので、丁寧に説明していただけるとありがたいです。
回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:2006/03/30 19:18
違法滞在は犯罪と考えていいです。
これはどの国も共通。。。。
ここが理解できない人間がアジアには多くて、日本の不法
滞在人口を多くしてます。
この回答へのお礼
ご意見ありがとうございます。
No.3ベストアンサー10pt
- 回答日時:2006/03/29 12:20
>別に結婚するとか、そういう事情は無くて、ただいたいと考えた場合です。
日本の入管行政ではそのような理由は「理由なし」と判定されます。理由がなければ滞在の延長どころか滞在さえできません。親族訪問や観光は理由です。その理由を満たすために短期滞在資格があります。何らかの在留資格(在資)がないと滞在も延長もできません。
理由なく滞在するために、何らかのでっちあげの理由を作り、それで滞在しようというのは明らかに発想が逆です。
>もし、海外から来た人間が日本に何らかの理由をつけて長期滞在しようとした場合、最大どのくらい滞在できますか?
短期滞在で90日、更にやむを得ない理由があれば、地方入管で1回の延長が可能です。それ以降の延長は地方入管管轄ではなくなります。何れにせよ、止むを得ない正当な理由が必要で、許可されるかどうかは入管側の判断です。
留学や就学という理由と在資では、その理由を満たすまで延長ができます。ただし、就学で20年間滞在することは理由がありませんし、留学でも大学+大学院止まり、一般的には10年未満です。また、成績不良や出席状況不良では在留資格に応じた活動をしていないとされ、延長が許可されません。
現実的に、韓国の方の場合、人国、技能、教授、日本人の配偶者等、(特別)永住者の配偶者等、定住者の配偶者等以外の在資で長々と滞在することは不可能でしょう。これらは、その就労が継続している間、または家族状態が継続している間は在資の延長が可能です。
この回答へのお礼
>理由なく滞在するために、何らかのでっちあげの理由を作り、それで滞在しようというのは明らかに発想が逆
ご指摘ありがとうございます。単純に海外から来た方の長期滞在について知りたかっただけです。特にその知識でどうこうしたいという訳ではありません。誤解を与えてすいません。やはり就学についても10年未満なのですね。回答ありがとうございました。
No.2ベストアンサー20pt
- 回答日時:2006/03/27 18:21
韓国人の場合にビザが免除になる滞在期間は、最大90日です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …
>何らかの理由をつけて最大でどれくらい滞在できるか
という質問ですが、例えば留学ビザでも更新は1~2年おきに必要ですが、
課程を修了した後に大学をいくつも転々とすれば(入試合格が前提ですが)
それこそ何年でも日本にいられるでしょう。
ただし留学ビザでは生活費補填のための週20時間以内のアルバイト以外の就労はできないので、
よほど経済的に余裕があるか、援助者がいないと難しいかもしれません。
就労ビザを取って滞在するのであれば、例えば日本の語学学校などで
韓国語の教師を募集しているところに応募すれば「教育」ビザが出ます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …
外国人(欧米人)の旅行者などで、日本の英会話学校で数年間働いて旅費を貯め、
その後世界を旅しているという人に何人もあったことがあります。
一時期は一般的な方法だったのでしょうが、今は語学学校も競争が激しいので
コネがないと採用してもらいにくいみたいな話を聞いたこともあります。
ご参考までに。
この回答への補足
分かりやすい説明にちょっと感動。
URLにあった就労ビザの「教育」という項にある「一定の要件を満たすもの」というのが何を指すか
もしご存知でしたら教えていただけませんか?
それと1年ないし3年という、その区別は?
すいません。あつかましくて。
- 質問者のみ
- この回答にお礼をつける
No.1
- 回答日時:2006/03/27 17:11
短期滞在ビザ(観光、会議出席など)は相手国との相互主義で30、60、90日です。韓国人の場合、短期ビザが免除されているので60日以内ならビザは必要ありません。
もし60日以上滞在を考える場合は就学・留学ビザを申請する必要があるでしょう。韓国の日本大使館や領事館に行けば申請に必要な書類・手続きを説明してもらえると思います。就労ビザの取得は特殊技能と日本語能力がなければ可能性はないと考えてよいと思います。就労ビザは単に労働を許可するビザではなく仕事別にどんな仕事で日本に滞在できるかというビザです。
http://www.geocities.jp/xigushangsan/visa/00.html
この回答へのお礼
就労ピザっていうものを勘違いしていました。取得にも条件が必要なのですね。ありがとうございました。
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