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自動車と、自転車や歩行者がぶつかった場合の
責任について教えてください。

対歩行者だったら、基本的には自動車が悪くなるんです
よね?歩行者が赤信号を渡っていたりとか左側を歩いて
いた場合とかはどうなるんですか?もし、そのことで
車が壊れた場合など、少しは歩行者も責任を取るんですか?

これが自転車だったらどうなるんですか?
免許を持っている人と持っていない人で違ったり
もするんですか?

一番聞きたいのは、交差点でぶつかったとして、自転車
側の道路が一時停止とかで、自転車が一時停止していなかったら
どうなりますか?

A 回答 (3件)

ANo.2のmot3355です。



ANo.2の「この回答へのお礼」欄の回答致します。

歩行者または自転車が赤信号を渡る場合、運転手に速度超過などの違法がない場合「信頼の原則」適用となり「過失なし」となります。
車が壊れた場合、歩行者は10割の責任を取ります。

歩行者または自転車が路肩(左側)を歩く場合、運転手は「信頼の原則」適用せず「過失あり」となります。
車が壊れた場合、歩行者は過失相当分の責任を取ります。

歩行者も自転車も、公道を使用するときは免許の有無に関係なく、同等に道路交通法を守る義務があります。
しかし、昨今、歩行者も自転車も免許を持っている場合、責任を加重する判例も散見しています。

ちなみに、自転車を飲酒運転中に老婆を轢いたうえ逃げて死亡事故(兵庫県西宮市の実例)となった自転車運転者が、逮捕のうえ免許点数減点となりました。
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自動車保険を販売しているファイナンシャルプランナーです。



信頼の原則が適用できた場合は、過失なしとなる場合があります。
信頼の原則とは、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない」とする判例です。(昭和42.10.13最高裁)

もしも信頼の原則が適用できても、民法722条2項の過失責任(損害発生責任) は免れません。
但し、民法709条の不法行為責任(賠償責任)は免れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>信頼の原則が適用できた場合は、過失なしとなる場合があります。
「過失なし」とは、どちらがですか?

私の書き方も不適切でしたが、自分が自転車とか歩行者
の場合で考えています。

車って、自転車とか歩行者を軽視することが多く、腹を
たてているので・・・・・

お礼日時:2006/03/28 23:34

 当然、歩行者、自転車側が悪ければ、過失責任は問われるようです。

ただ自動車側の過失責任が大きくなってしまいますよね。
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