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 体を壊し2年前にリタイヤした者です(今年55歳)年金額の概算を知りたく嘗ての組合事務所に問い合わせても、相手にしてもらえません。
 若いとか、何時変更が来るか分からないとか、お役所的な発言ばかりです。
 組合期間は32年有ります、今は国民年金1号付加年金も払っています。
 概算でも良いから知りたいです。

A 回答 (3件)

拝見。

リタイヤー10数年の年金生活者です。社会保険事務所へ行っても未だ相談に乗って貰えませんし。私も55才過ぎ頃、丁度年金改正が有ったのか、政府発行?の「此れからの年金はこう変わる」とかの本で自分の年金受給額を勉強した事が有りました。
ご自分でも大凡の受給額の計算は出来ます。

基本になるのは、簡単に言いますと勤め始めてから~終わりまでの毎月の報酬(以前ですからボーナス等は除く)の平均を標準報酬月額と言います。基礎年金の上に→標準報酬月額×月数×%=標準報酬比例部分?→を乗せた金額が受給者の年金額に成ると記憶しています。

大分昔の物価も安く給料も安かった頃の報酬は今のそれなりの等級に換算されると思います。報酬の15%÷2が社会保険料控除と思います。10年ほど前の報酬が標準報酬月額に近いのではないでしょうか?

先の×%の何パーセントかを忘れていますので先の事を念頭に書店で「貴方の年金額早分り」等の本を探されると良いと思います。
32年勤続でぜひ概算をとのことですので、経験則ですが24~5万から30数万円位ではないかと思います。(失礼でしたら御免なさい)

○専門家さんのご意見をお待ちしましょう。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
 新規採用はそれこそ10万円は切っていましたし、当時を思うとよくぞこんな金額で行けたなと思います。
 公務員は良いなと世間は言いますが良いのは、トップクラスの方で下所も関係ないので一緒にして欲しくないのが本音です。
 実際は今も末端は厳しい生活と聞きます・・・

お礼日時:2006/03/29 11:12

年金定期便がきていませんか。

55歳ということですので今時点での年金額が記載されているはずです。もしくは、今は年金事務所に行かれると親切に教えてくれるはずです。
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必要な物はNo1様のおっしゃるとおりこれまでの報酬額です。



共済年金の試算は大変難しく且つ提供しているところが少ないのが実態です。厚生年金ですとH18.3.20より50歳以上の見込み額試算が請求できる様になったばかりなのですが・・・共済はだめなのですかね?(3/20以前は55歳以降請求可能でした)

ただ一般的には厚生年金+アルファの年金と考えて良いので厚生年金の試算と国民年金の試算で答えを得ると良いでしょう。

1.まずは共済組合に問合せ、共済年金被保険者記録を要求してください。
2.社会保険庁に問合せ国民年金被保険者記録を要求してください。電話で加入月数聞くだけで十分です。
 厚生年金(国民年金記録も含む)ですと4月中頃からインターネット被保険者資格照会がサービスされるそうですが共済は管掌が異なる為記録を保有してないケースに該当しそうです。
*社会保険庁が管理している記録と共済組合が管理している記録は通算されて裁定されます。

記録を得たら、平均を求めて厚生年金試算HP等で値を入力してみてください。お勧めのHPを参考URLに記載しました。

単純計算をするならば、S34.1前の期間を持たない限りほぼ適正値が出ると思います。

ちなみにもっと大雑把に計算するなら

1.国民年金による老齢基礎年金(65歳から受給開始)
794500*被保険者月数/480円です。
国民年金は20歳~60歳の40年間被保険者でいる事になります。40年=480ヶ月ですので毎月こつこつと納めると794500円貰える計算です。
1’付加年金
御存知かと思いますが200円*加入月数です。

2.共済年金による報酬比例部(職域加算部は別途)(S27生まれぐらいですと60歳から受給開始)

標準報酬月額相当額の平均が40万ぐらいだと約120万程度。配偶者等扶養家族の有無で増額要素あります。(年収500万を想定)

60~64までは120万~。65~は200万~と考えると良いでしょう。

こんな感じです(素人考えで余計な期待を持たせないように少なく提示していますが、未納や任意非加入期間があるともっと減額されてしまいます)

後は、体調不良によるリタイアということですが、障害認定等は考慮されましたか?お仕事が出来ない位の体調であれば、年金も含めて他の救済措置もあるかと思います。一度市役所等に御相談される事をお勧めします。


蛇足ですが
年金の計算は
1.生年月日
2.お勤め先(加入年金制度)
3.報酬(の平均)
4.配偶者の有無
5.障害の有無
が基本情報となります。

御役所仕事にめげず、また体調を崩さない範囲で頑張ってみてください。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top …
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この回答へのお礼

回答有難う御座います、椎間板ヘルニアですので障害年金には該当しません。保育士ですので腰が悪いのは命取りですので老後を考えてのリタイアです。
 ご心配、ご配慮痛み入ります。

お礼日時:2006/03/29 18:48

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