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50ccの原付を60ccなり80ccなりにボアアップしてナンバーを黄色、もしくはピンクにするのはよくありますが、シリンダーを変更せずに50ccのままで2種登録出来る方法があると聞いたのですが。どなたか知りませんか?やはり排気量証明書は必要ですか?

A 回答 (3件)

登録する町によってかなり厳しいようです。


たとえば、ボアアップに使ったパーツの証明や、ショップでボアアップした場合は作業を行った証明書を発行してもらったりするそうです。

まぁ多くの役所では言った者勝ちかもしれません。

50cc原付をボアアップしても二人乗りは認められないので気をつけてください。
(二人乗り用に設計されたバイクでないとダメ)
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原動機付き自転車は1種(~49cc)と、2種(50~124ccc)あるのはご存じですよね?


ところが、ナンバープレートは各市町村の条例により課税客体を特定するために掲示されています、
従って排気量50ccの原付を、仮に55ccにしたら、申告(法令用語で課税義務が発生したことを官庁に知らせる行為)するだけで
2種ナンバー(黄色か、ピンク色)になります、さて、このときに問題になるのは原動機付き自転車申告済み証に記載されている種別を変更してもらえるかどうかです。
ちなみに大阪府では、単に排気量アップしただけでは1種のままです。この状態で走行すれば当然、整備不良で反則切符を切られてしまいます。(保安装置整備不良3点)
なぜか?先程も記入した通り原付のナンバーはあくまで税金を払うべき対象を特定するだけです、普通自動車のように道路運送車両の保安基準を満たしているという証明にはなりません。
そこで、原付を改造して保安基準に適合するという事を証明するための書類を作成して、二輪協会に持ち込めば新造の2種原付(個人で作った組み立て車)として新たに原動機付き自転車申告済み証を発行してくれます。
証明書には、排気量を特定するための改造前後で何ccに変更になるのか、計算書と本人であることを証明する免許証等と印鑑また、最高速度を変更するには制動能力検討書が必要となります。
従って前述の通りの申告がしていなくて60km/hで走行中停止させられ場合、整備不調3点+速度超過30km/h6点で9点一発取り消しとなりますのでご参考までに。
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一番手っ取り早いのは管轄の役所に電話して、


「原付の排気量変更をしたんですが、ナンバー交付に必要な書類は何ですか?」
って電話で聞けば教えてくれますよ。

私は今のナンバープレートと住民票、印鑑だけって言われました。
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