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政令指定都市、中核市、特例市について

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  • 質問者:remonpakira
  • 投稿日時:2002/01/26 12:09
  • 困り度:暇なときに回答をください
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一定の基準を満たすとタイトルのような都市になれるようですが、
そういった都市に昇格することによってどういったメリットがあるので
しょうか?ご教授ください

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:pfm
  • 回答日時:2002/01/26 19:54

コピペでごめん。
http://www.soumu.go.jp/cyukaku/
「特例市」
中核市に権限委譲されている事務のうち、特例市が処理するよりも都道府県が一体的に処理するほうがより効率的な事務を除き、特例市に対しても委譲しようとするものである。
「要件」人口20万以上であること

「中核市」
指定都市以外の都市で規模能力が比較的大きな都市について、その事務権限を強化し、できる限り住民の身近で行政を行うことができるようにして、地域行政の充実に資するべく設けられたものです。
「中核市の要件」
 中核市となるべき市が備えなければならない要件は、次のとおりです。
 (1)人口30万以上(2)面積100平方キロメートル以上

「政令指定都市」
「要件」 人口50万以上で政令で指定する市
人口その他都市としての規模、行財政能力等において既存の指定都市と同等の実態を有するとみられる都市。
「事務配分の特例」
都道府県が処理する事務のうち『民生行政に関する事務』『保健衛生行政に関する事務』『都市計画に関する事務』などを処理します。
「行政組織上の特例」 市の区域を分け区を設置します。

等々詳しくは総務省のページでどうぞ。
http://www.city.ageo.saitama.jp/seireitoshi/gaiy …

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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございました
リンク先もとても参考になりましたm(__)m

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:buran
  • 回答日時:2002/01/26 17:14

まだまだ私も勉強不足なのですが、簡単に。

地方自治関連法の改正により、自治体はその地域の自治を司り、今までの国の出先機関としての役割ではなく、その地域の特性や事情に応じた行政権限を持つようになりました。
この場合において、自治体は都道府県と市町村に分けられ、都道府県はその管轄地域全体の、地方分権により増えた事業規制や都市計画を束ねる広域総合計画の策定と実施を担い、市町村はより狭い管轄地域における住民に密着した行政事務(義務教育・住民登録・福祉・上下水道・消防など)を担うとされています。

政令指定都市・中核市・特例市は、それぞれその規模に応じて、都道府県が持つ規制や計画権限を「特例」により市町村の行政事務以外に取り込むことができます。
それによって、各都市は自治権を拡大しより効率的に行政が展開できるというのがメリットだと思います。

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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございました
大変参考になりましたm(__)m

  
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