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日本と外国で同じ内容の特許出願が自国に対してなされたとします。
もちろん価値のあるもので登録に値するものとします。
このような場合、両国で登録にはなるのでしょうか。
時間差があまりにも大きければ公知例ありになるのでしょうが。

A 回答 (4件)

新規性以外の要件は満たしているとします。


特許は属地主義だから、
日本で特許を取ったから外国で特許を取れないとか、
外国で特許を取ったから日本で特許を取れないとか、
はありません。
ただし、第2国の出願時に、第1国で特許され、すでに特許公報が発行されて新規性を失っている場合は、第2国では特許を取ることができません。
ただし、第1国の出願から1年以内に第2国の出願をする場合には、優先権制度を使える場合があります。
優先権制度を使えば、第2国に出願時に第1国出願について特許公報が発行されていても特許をとることができます。
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質問に対する直接的な回答ではありませんが、ちょっと目に余るし、回答する際には


「法律が関係する当カテゴリーにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がるということが起きかねません。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したり、無批判に他のサイトを紹介することは、質問者にとって大きな不利益を生むこともありえますので、お控えください。」
という注意書きが出ることも考えて、訂正させていただくことをお許し願います。

現在の日本の特許法には「異議申立て」制度はありません。

また、アメリカでも数年前から公開制度ができました。

公の場で発言する以上は、現行法をきちんと認識した上で回答することを切に願います。
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No. 1 ですが補足です。


ご質問は、違う国の二つの発明者が他国出願せず自国だけに出願した場合の扱いでしょうか。
その場合は特許の条件を満たしていれば、それぞれの国で特許になると思います。他国出願の期限を過ぎたら、先願権を失いますから同一発明として異議申立はできません。
もちろん、それぞれの出願が公開されず学会発表などもなくて公知例にならない場合です。
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専門家ではないので正確ではありませんし、古い知識が混じっているかも知れません。


他国と協定を結んでいる国同士では、優先権主張ができます。日本で出願した日時が外国より早ければ、日本での出願日が外国でも出願日になります。この場合、全く同じ発明なら外国での他者の出願は認められません。しかし、他国への出願は自国への出願から1年未満まで遅らせられますから、他国での特許出願を知らずに認めてしまうことはあり得るわけで特許係争になるでしょう。なお、それぞれの発明に相違点がある場合はケースバイケースですが、少なくとも自分の出願を公知例として異議申立には使えません。
アメリカは先発明主義を取っていますから、日本での出願がアメリカの発明日より遅ければアメリカでは後願となります。逆に、アメリカから日本に出願するときは、優先権主張はアメリカでの出願日で発明日ではありません。したがって、アメリカでの出願が日本の他者の出願より遅ければ日本では認められません。
なお、公知例になるのは発明が公開されてからです。日本の場合は公開制度があるので公開日が公知日になりますが、アメリカでは公開制度がないので特許が認められて公告されないと公知にはなりません(もちろん、出願後に学会発表などをすれば、その日が公知日です)。
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