No.6ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、No.1、2さんの回答の通りです。
将来起訴されるかどうかと、「不起訴」「起訴猶予」はほとんど関係ありません。
「起訴猶予」も、法律上定められた処分であり、ゆるやかな「一事不再理」の原則があるとされています。
したがって、検察の運用としては、新証拠が出るとか、検察審査会が不起訴不当の結論を出すなどの新たな事情が無いと、いったんした起訴猶予を取り消して起訴することはありません。
他方、「不起訴」の場合も、新証拠が出て、再度嫌疑が生じれば起訴されます。
現実問題として、不起訴が新証拠で覆ることはあっても、起訴猶予は、犯罪事実自体の証拠はすでにあるのですから、それ以上に、情状面の重大な証拠がでるということはほとんどなく、覆ることはありえません。
No.5
- 回答日時:
>不起訴の場合は、連絡がないので起訴猶予とか不起訴の理由がわかりませんでした・・・・
聞けば実は教えてくれます。
刑事訴訟法
第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
となっていて、理由を告げなければならない義務がありますので。
ちなみにそのための書面の様式もあります。「不起訴処分理由告知書」といいます。
No.4
- 回答日時:
起訴処分
不起訴処分
・犯罪嫌疑がない(無罪判断、推定)
嫌疑なし―他に犯人が居る場合
嫌疑不十分―証拠が足りないなど
・犯罪嫌疑が有る
起訴猶予―犯罪として成立しているが、起訴しない。
(被告の深い反省や、社会的な制裁(懲戒解雇、謹慎など)を既に受けているなどを考慮)
No.3
- 回答日時:
起訴事実うんぬんではなく
「不起訴」=「将来にわたって起訴しない」
「起訴猶予」=「将来はともかく, とりあえず今は起訴しない」
じゃないかな? 少なくとも字義的には.
No.2
- 回答日時:
不起訴処分とは起訴を提起しない事全体を指します。
不起訴処分の理由として大きくは、
1.嫌疑無し(犯罪性なし)
2.嫌疑不十分(証拠が不足とか、犯罪成立可能性が低いとか)
3.起訴猶予(犯罪は成立していて嫌疑有と判断しているが総合的にみて起訴を提起しないというもの)
に別れます。(これ以外には時効成立などもあるでしょう)
交通違反の不起訴処分の理由の大半は3番のようですね。
ちなみに不起訴処分をするのは「検察」です。
実務的には、警察は原則として捜査したら検察に送検します。そして検察で判断しているわけです。
ただあまりに軽微なものは警察でも送検せずにまとめてリストにして検察に報告するにとどめているようです。
早速、有難うございます。
送検されたら、有罪の場合はそれなりの処罰があるでしょうが、不起訴の場合は、連絡がないので起訴猶予とか不起訴の理由がわかりませんでした・・・・
No.1
- 回答日時:
簡単に言うと、
不起訴:起訴事実が間違っている、証拠不十分など、「犯罪が成立していない」ので起訴しない(できない)こと
起訴猶予:「犯罪は成立している」のだけれども、犯人の年齢(少年犯罪)とか罪自体が軽微とかで検察の判断で敢えて起訴しないこと
です。
この回答への補足
早速のご回答有難うございます。
起訴猶予→『犯罪は成立している』が、罪自体が軽微・・・・理解できます。
不起訴→『起訴事実が間違っている・・・証拠不十分・・・犯罪が成立していない』・・・・ならば、何故、司法警察員は調書を作って送検したのでしょうか?
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