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給料が月給制であるか、日給月給制であるかは何を調べればわかるのでしょうか?実は退職した会社に未払い分の支払を求める訴訟を準備しているのですが、雇用関係の契約書にはどちらであるかが書いてありません。月給制の場合は欠勤控除がなかったのですが、日給月給制の場合は欠勤控除がありました。

A 回答 (3件)

No1です。


就業規則もしくは給与規定に不就労控除の規定があれば日給月給となり、規定がなければ完全月給ということです。
雇用契約書に記載がないとのことですので、就業規則等で確認できますよということです。

この回答への補足

就業規則には、日給月給者の場合は○○、月給者の場合は○○といった具合に両方書いてありました。
また日給月給者(就労○○年未満)と記載されておりました。現状、上記の項目からしか判断できません。
自分の場合は月給者になりますが。。。
賃金台帳とかを見ればわかるのでしょうか?どっちみち裁判の準備をしておりますので、この件についても争いがあれば確認できると思います。

補足日時:2006/03/31 13:43
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 就業規則なり賃金規程に「1日欠勤の場合、1日相当分の賃金を月給から引く」と書いてあるものを日給月給制といいます。


 たいていの会社は欠勤の取り決めがあるので、日給月給制のはずです。
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就業規則、もしくは給与規定に不就労控除に関する規定があれば月給日給制(一般的には日給月給制ですが、月給日給と日給月給は本来は違います)となります。

この回答への補足

自分がどちらの給与体系か知りたいのですが?

補足日時:2006/03/29 15:28
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