離職票(離職証明書)について
離職票作成の正しい手順が分かりません。
例えば月末に退職するとして、その月の賃金額は
翌月に計算されるので、離職票の賃金額欄には
その人が退職した後でしか記入できません。
すると、離職票が完成するのはもう退職してしま
った後なので、本人署名欄に署名・押印がもらえ
ません。どうしたらいいのでしょう?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
まず賃金額が計算されてない時点で離職票を作るのであれば未計算で大丈夫です。
また本人の署名か印鑑を事業所がもらうべき所は、二枚目の安定所控の二箇所です。離職票を作る上で離職者からサイン・印鑑がもらえない場合は、代表者印などいつも届出の時押してる印鑑で代印すれば提出できまよ。確か…
この回答へのお礼
代印で提出できることを知りませんでした。
手続きも無事に済んで、とても助かりました!
有難うございました。
No.2ベストアンサー10pt
賃金締切日で退職をすれば、いくら普段の給与の計算前だからといっても早急に計算をしてあげなければなりません。
ただし、賃金締切日以外での退職であれば、直前の未計算の期間は賃金欄に「未計算」と記入します。
この回答へのお礼
なるほど。
賃金締切日退職の場合は、特に急いで処理しなくては
いけないのですね。よくわかりました。
有難うございました。
離職票の作成側の方ですか?
賃金を計算して、離職票―2を退職者におくるのではないでしょうか。
退職者は、その離職票と雇用者被保険者証をもって、ハローワークに手続きに行きます。
そのときに、16,17欄に本人が○と署名捺印をします。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
そうなんですか。じゃ、資格喪失届を出すときには
離職証明書に署名をもらっておく必要はないのですね?
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