1年契約、連続雇用不可の臨時職員でした。上司から「週数日の出勤なので有休はない」と言われていました。ところが最後の出勤日に「3月1日付で、有休が2日とれると人事から通知がきていた」と上司から知らされました。権利である有休を取らせてもらえなかったわけで、こういう場合、どうしたらよいのでしょう。上司は「いまさら仕方がない」という感じで、こちらも立場が弱いためにそれ以上つっこめず、話は終わってしまいました。年度末で仕事が大変立て込んでいたため、休まれては困ると考えた上司が、故意に伝えてくれなかった可能性もあります。有休を自発的に取らなかったということにされたまま、泣き寝入りするしかないのでしょうか。この上司は、他のバイトにも「休むな」と言ったり、消化しきれない仕事を与えて、有休を取らせなかったことがあります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律上は有給休暇のない職場というのは存在しません。
アルバイトですら有給休暇はありますよ。ですが、事業所にも就業規則等を周知徹底する義務があります。実際は徹底されていない場合も多いですしね。ここで相談するよりは、地域の労働監督署に相談した方がよいのでは。
参考URL:http://www.pref.gunma.jp/a/gyousei/tak/roukei/so …
この回答への補足
回答ありがとうございます。上司の言葉を鵜呑みにしていて、勤務日数が少なくても有休がもらえるとは知らなかったのです。
いきなり公的機関に相談に行くのも敷居が高いので、なにか参考になる情報をお持ちの方に、アドバイスをいただけたらと思っていました。
「就業規則と周知義務」に関してはきちんと法律で定められているのですね。今後のことや他のバイトのこともありますので、これを手がかりにして動いてみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
公益通報者保護法がまさに今日4/1より施行されました。
・公的機関には相談したくない
・事を荒立てたくない
というのであれば泣き寝入りしかありません。会社と交渉したくない、その他の機関にも相談できないのであれば何処にも相談できないですよね。
参考URL:http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_0505120 …
この回答への補足
ありがとうございます。
これまでもバイトが有休や勤務内容に関して不当な扱いを受けていることを、上司の上の最高責任者に何回か相談したのですが、「穏便にすませてくれ」というばかりで、結局バイトが我慢させられてきました。
法律の存在を後ろ盾にこの責任者にもう一度よく話してみます。
No.2
- 回答日時:
知らされたから云々より、
知らなかったあなたに非があります。
有給休暇に関しては規程に書かれているでしょうし、
読んでいないあなたが悪いわけです。
世の中、知らないと損をすることばかりです。
これを気に、勉強しましょう。
この回答への補足
規程は上司からバイトに口頭で伝えられるのが長年慣例となっている職場で、いまの上司に替わるまでは、それで問題がなかったようです。文書化されたものを受け取ったバイトはこれまでもいません。本来、直接提示されるべき規程が提示されていないということでしょうか。私の場合、有休についての規程がどうなっているか上司に尋ねたところ、「この勤務日数では有休はなし」で終わってしまいました。「きちんと把握しておかなかったあなたが悪い」というのは正論だと思いますが、現実には臨時職員は立場が弱いものです。私がいた職場では、上司の不興を買ってまで食い下がったり、自分で人事に直接問い合わせることはできませんでした。モラルハラスメントをする正職員の下で働く臨時職員が正当な権利を侵された場合、我慢するしかないのでしょうか?
補足日時:2006/04/01 22:01お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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