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東京都在住の50代の男性です。妻の手を借りながら個人にて電気工事業を営んでおります。会社員時代は社会保険に労働保険と全てにおいて守られていましたが、自営業の場合は公的なものが無く仕事中に怪我をした時などとても不安になります。建設業には一人親方という制度があるそうですが、私のような電気工事業には当てはまらないのでしょうか。どうか良い知恵を貸してください。

A 回答 (2件)

 労災に関しては、下請けの場合は元請けの労災が使えるはずですが、自分自身が元請けとなる場合は、労災の特別加入という方法もあるかと思います。

本来なら労働者のための労災ですが下記のURLにある通り、一人親方の加入を前提とした制度も認められているようです。

 特別加入の場合は自分で決めた基礎日額に基づいて。保険事故の際は給付が行われることになります。

 特別加入の保険料ですが、経費とはせず社会保険料控除の対象とされるので、申告の時はお気をつけ下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.HTM
建設国保もお勧めします。

参考URL:http://www.kensetsu-rosai.or.jp/toku.html,http:/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2002/01/30 16:10

 建設国保組合という医療保険組合があり、いわゆる「一人親方」の方で電気工事事業者の方も、加入することが出来ますし、その建設国保組合の組合員を対象とした共済制度がある場合には、休業補償制度などもあります。



 最寄の建設国保組合に、内容を確認すると良いでしょう。建設国保組合は、都道府県単位で組合があり、主要地区には組合の事務所があります。又、国保料は役所の国保と違って、本人・家族共に月額の定額となっていますので、所得に関係なく加入者全員が同額の条件になっていたり、加入者の年齢区分による定額保険料を負担する制度になっています。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。以前に土建関係の保健組合に加入しようとしたのですが、保険料のあまりの高さに驚いてしまい諦めた経緯があります。(年齢が高い上に子供が大勢います)
しかし現在加入している国民健康保険ではまかなえない面がありますのでもう一度考えてみたいと思います。

お礼日時:2002/01/29 15:18

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