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年金保険料の支払いの時効について教えてください。
わたしは厚生年金に加入している会社に数年いてそこをやめた後1年ほどブランクがありその後公務員となったため共済年金に入りました。
このブランクの期間、国民年金に未加入だったため督促が来たため加入の手続きをしました。その際、1年分の国民年金を支払うための納付書をもらいました。
それで数ヶ月まとめて払ったりしていたのですが、うっかり3ヶ月ぶん支払うのを忘れてしまいました。しかも時効にかかってしまったため支払うことが出来ません。
こういう場合、どのような不利益があるのでしょうか。
受給できる年齢になったとき、3ヶ月の期間が足りないと言うことでいっさいもらえないのでしょうか。それともそのときに3ヶ月分を支払えばよいのでしょうか。また、受給金額が減らされるのでしょうか。もしそうなら毎月どの程度減ってしまうのでしょう。
いま、けっこう心配になってしまいました。

A 回答 (5件)

仮に60歳までずっと国民年金・厚生年金・共済年金のいずれかの制度に加入し、滞りなく保険料を納めていたとします。


そのような場合には、満額より多少減るだけとお考えください。

例えば、現在の老齢基礎年金の満額は約79万円ですが、
79万円×(480-3)÷480=78万5千円程度になる、ということになります。
(但し質問者さんが受給年齢になった時はどうかわかりません。
あくまで現在の年金の金額を参考にしています。)

なお、上記の金額には老齢厚生年金、退職共済年金の金額は含まれておりません。
それと、60歳以降にも任意で国民年金に入れる制度がありますので、
3ヶ月だけ支払って支払った期間を満期の40年間にすることも可能です。

一番最悪なのは、国民年金の加入期間が25年ぎりぎりで、
24年9ヶ月しかなかったような場合です。
年齢によっても特例はありますが、原則として加入期間が25年なければびた一文出ません。

ブランクが3ヶ月だけというならおそらく大丈夫だとは思いますが、
念のため役所にお問い合わせくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
たしかに減る額はわずかなんですね。
いま払うのが結構負担なのですが、任意加入
があるなら経済的に余裕のある(であろう)60以降に数ヶ月分払った方がいいのかなあって考えてしまいました。
でも、出来る限りきれいに払っておかないと気持ちが悪いですが。

お礼日時:2006/04/04 22:49

13300円であろうと13860円であろうと約8年分の老齢基礎年金額に相当している事実に違いは在りません。



御質問者様が”出来る限りきれいに払っておかないと気持ちが悪いです・・・”とお書きになれられていると通り、時効に該当した時点で不法行為者のレッテルを貼られてしまいました。

道路交通法に照らし合わせれば、シートベルトをしなくても不法行為者であり飲酒運転も不法行為者です。

60歳以上で経済状態が豊かであると言う展望があるのは非常に羨ましいことですね。
個人的には、高齢者が所得を得ようとした場合、20、30台が1万円を得る労力を提供する時間で60歳以上の方は5千円程度もしくはそれ以下になると考えます。

今頑張って払う14000円は、一生涯保証という名目付きで65歳から支払われます。平均寿命と照らし合わせてお考え頂ければよいかと思います
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たびたび申し訳ございません。



>経済的に余裕のある(であろう)60以降に数ヶ月分払った方がいい

誤解のないように申し上げておきますが、任意で加入する際、
geschichiteさんが60歳になった時の国民年金保険料なので、
今は13580円かもしれませんが、60歳になった時に15000円かも
しれませんし、20000円かもしれませんし、30000円かもしれません。
先ほども申し上げましたが、60歳になった時の保険料ですので
お間違えのないようにされて下さいね(*^_^*)
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時効は2年ですが、2年過ぎてしまったと言う事でしょうか。



受給できる年齢になったとき、3ヶ月の期間が足りないと言うことで
いっさいもらえないと言う事はありません。

>それともそのときに3ヶ月分を支払えばよいのでしょうか
60歳になった時に、任意加入と言う制度があります。3ヶ月の納め忘れが
あるようでしたら、3ヶ月だけ任意に加入して納めれば大丈夫です。
任意加入せず3ヶ月分納めなければ受給する金額が少なくなります。
その時の受給年金額によるので、今幾ら減るかは知る事は出来ません。
出来たとしても3ヶ月分の未納でしたら数百円から数千円程度だと思います。

こんな事を言ったら怒られてしまうかもしれませんが、3ヶ月程度の
未納はとても可愛いものです。大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうです、2年経ってしまったんです。
いっさいもらえないと言うことがないと聞いて
安心しました!しかも、減るのはその程度なんですか。13300円払うのは結構痛いのに。

お礼日時:2006/04/04 22:45

3ヶ月分だけ、保険給付の額が少なくなるだけです。



例えば国民年金で説明しますと、20歳から60歳まで(480月)の間の3ヶ月だけ未納だとしますと、
あなたが支給年齢に達したときの満額の老齢基礎年金の額×477月/480月
の額になります。

いっさいもらえない。ということはありませんので、ご安心を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いっさいもらえないと言うことはないとのことで、安心しました。

お礼日時:2006/04/04 22:50

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