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ややこしい話で申し訳ないのですが…
昨年7月末に会社を辞め、任意継続保険にしていました。
仕事を探していたのですが、見つからないようなので一旦夫の健康保険に入りたいと思い社会保険事務所に電話しました。
以前gooで任意継続保険はいつでも止めれるような事が書いてあったように思うのですが、「扶養はいるからといって任意継続保険を止める事はできない」と言われました。
その後、ではせめて年金だけでも3号にと市役所に行ったところ、担当の方が親切で任意継続保険についても調べてくださいました。
「任意継続は10日までに振り込まなければ自動的に資格が喪失するので、そのあと喪失証明書をもらって夫の会社に申請すればいい」と言われました。
今月10日までに振り込みをしなかったのですが、社会保険事務所からはなんの連絡もありません。
このままにしておいていいのでしょうか?
喪失証明書は自分から連絡しないともらえないのでしょうか?
証明書なしに夫の会社に申請を出せばいいのでしょうか?
保険証もまだ手元にあり、これも返さなければいけないように思うのですが…。
初めての質問で要領を得なくて申しわけありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 社会保険の任意継続の、途中での資格喪失による証明書は、発行されません。

頼んでも、発行はしてくれません。毎月10日までに保険料を納めないと、自動的に資格が喪失となります。

 御主人の医療保険の扶養に入るには、現在持っている任意継続の保険証と先月までの保険料を納付した領収書があれば、今月の11日に社会保険の任意継続の資格を喪失していますので、1月11日から御主人の扶養に加入することになります。任意継続の保険証は、そのうちに社会保険事務所から返して下さいとの通知がありますので、それまではそのままでかまいません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
保険に入っていない時期があるのはとても心配だったので助かりました。
(事故にあったらどうしようとか思って外出もままならなかったんです。)
早速主人の会社に申請をだします。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/29 08:46

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