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扶養を抜ける申告はいつ? その場合の保険料支払いは?

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  • 質問者:takopo
  • 投稿日時:2006/04/05 15:07
  • 困り度:困ってます
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かなり不定期な仕事で、数カ所から給与をもらっています。昨年までの収入は合計で約100万円でしたが、今年はおそらく180万ほどになると予測されます。

しかし、あくまでも予測であって確実ではありません。
この場合、いつの段階で扶養から抜ける手続きをとる必要がありますか。予想ですでに上回っていれば、すぐにでも申告しなければならないのでしょうか。

また、年の途中で報告して扶養から抜けた場合、第3号被保険者から第1号被保険者に変わるのは、申告時点から以降なのか、その年の1月から12月までなのか、どちらでしょうか?
後者の場合、国民年金および国民健康保険はさかのぼって支払うのでしょうか?
さらに、まだ扶養から抜ける申請前に夫の健康保険で病院にかかっていた場合、その費用もさかのぼって返却しなければならいのでしょうか?

いろいろとおたずねしてしまいましたが、よろしくお願いします。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:thor
  • 回答日時:2006/04/05 17:53

健康保険の被扶養者の資格によります。

所定時間・日数を働いた場合の月収が10万8334円以上(130万円÷12ヶ月)の場合は、そのような状況になった時点(月ごとに出入りがあるなら3ヶ月平均)で、そうでないなら130万円以上になることが確実になって時点で、ということになっています。
ただし、組合健保の場合は別の基準になることもあります。

〉年の途中で報告して扶養から抜けた場合、第3号被保険者から第1号被保険者に変わるのは、申告時点から以降なのか、その年の1月から12月までなのか、どちらでしょうか?
資格がなくなったと判断される時点からです。
届け出時点ではありませんが、年単位でもありません。
※届け出は、「資格がなくなった後で、そのことを報告する」ものだから、被扶養者でなくなるのは「被扶養者の資格を満たさなくなったときにさかのぼる」としか言えない。

〉国民年金および国民健康保険はさかのぼって支払うのでしょうか?
さかのぼることになりますね。

〉だ扶養から抜ける申請前に夫の健康保険で病院にかかっていた場合、その費用もさかのぼって返却しなければならいのでしょうか?
国保と健保で直接精算するのか、いったん健保に支払いをして国保から改めて支給を受けるのかは、市町村や健保組合、また届け出の時期によります。

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この回答へのお礼

大変詳しくお答えいただきまして、ありがとうございました。大変によく理解できました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2006/04/05 15:24

>この場合、いつの段階で扶養から抜ける手続きをとる必要がありますか。
扶養に入っている健康保険にお聞き下さい。健康保険によりやり方が異なります。
政府管掌だと3ヶ月平均値を見て判断します。(1ヶ月あたり108334円以上となると扶養を抜ける)

>また、年の途中で報告して扶養から抜けた場合、第3号被保険者から第1号被保険者に変わるのは、申告時点から以降なのか、その年の1月から12月までなのか、どちらでしょうか?

扶養を抜けた時点です。

>さらに、まだ扶養から抜ける申請前に夫の健康保険で病院にかかっていた場合、その費用もさかのぼって返却しなければならいのでしょうか?

通常遡って扶養を取り消すことはありません。不正に扶養に入り続けて後で判明した場合にはそういうこともありえますけど。

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この回答へのお礼

回答いただきまして、ありがとうございました。助かります。

  
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