こんにちは。この度知人の家族が不幸にあい、代理で質問させて頂きました。
家系図は次の通りです。
後妻(今回死去)--祖父(死去)---祖母(死去)
(家族・親戚なし) ↓
↓
↓
母---父(死去)
↓
↓
↓
知人・姉・妹
亡くなられたのは知人の祖父の後妻にあたる方で、死亡後に約1000万円の貯金が出てきたそうです。
ずっと一緒に住んでいて、知人も給料を後妻に出して生活していたとのことです。
知人が死亡後に相続手続きをしようとしたところ、裁判所から「養子縁組をしていないため、相続財産はすべて国のものとなります。」といった通知が来たそうです。
知人としては「給料を生活費として出してるし、一緒に住んでいたことは間違いないのだから相続する権利はあるはずだ。」と言っています。
この場合裁判所のいう通り、相続権利はないのでしょうか?
他に相続財産をもらう方法はないのでしょうか?
皆さんの意見、アドバイスを頂ければ幸いです。
長くなりましたが、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こういった場合には「特別縁故者」というものがあります。
被相続者(姑さん)と血縁関係が無くても、
被相続人と生計を同じくしていた
被相続人の療養看護に努めた
その他被相続人と特別の縁故があった
などの場合は、相続が可能です。
よく似た事例は
http://www.soyokaze-law.jp/q&a38.htm
早速のご回答ありがとうございます。
「特別縁故者」というものがあるんですね。
一緒に住んでいて、生活費も渡していたうえにさらに相続もできないとなれば知人も怒って当然だと思っていました。
早速知人に伝えてみようと思います。
No.3
- 回答日時:
ご質問の事例では、被相続人である「祖父の後妻」には、相続人が存在しません。
被相続人に相続人が存在しない場合には、その相続財産は、原則として国庫に帰属します。しかし、NO1の方も言われていますが、一定の3回の公告(民法952条2項の『相続財産管理人選任公告』・同法957条1項の『被相続人の債権者に対する債権の申し出公告』・同法958条の『相続人捜索公告』)を経てもなお相続人のある事が明らかでない時は、被相続人と生計を同じくしていた者や、被相続人に対して療養看護に努めた者等、被相続人と『特別の縁故』があった者については、その者(特別縁故者と言う)の家庭裁判所に対する『相続財産分与の申立』により、相続財産の一部または全部について、分与を受ける事が出来ます(民法958条の3)。
ですから、上記のことを踏まえたうえで、具体的には弁護士等に相談する事をお勧めします。
No.2
- 回答日時:
確かに法定相続人ではありませんから
相続できる権利はありません。
しかし、その生活様がもらえてもいいじゃないかというようなものですね。
一度弁護士さんに相談された方がいいともいます。
どこをどう相手取って裁判起こすかわかりませんが
裁判を起こせば判決が出ない内は国も手を出せないと思います。
一旦国に取り上げられても、裁判で勝てば戻ってくる可能性もあります。
裁判所がすべて国のものになりますといったのは単に法律で原則としてそう決まっている。ということを言ったまでですから判決は変わる可能性もあります。そしてそれが判例となることもあります。
以前嫡男と妾腹の子とでは相続の割合が大きく違っていたのですが裁判の結果、同じ割合でわけなければならないと判決が出て、妾腹の子がガッチリもらってったことがありました。
条文通りに何でもかんでも判決が出るとは限りません。
これは弁護士さんへ聞いた方が早いです。
こんなところで素人がわかりゃしません。
頑張ってください。
あんな無駄遣いばかりしている国庫になんかびた一文入れることなんぞありません。
まして相続となれば、突発的取引です。つまり亡くならなければ発生しない取引です。
死んだことをいいことに国庫に入れるなんぞ、
俺が百姓ならムシロ旗立てて一揆、打ち壊しを画策するところです。
早速のご回答ありがとうございます。
明日、知人と話をして、相続できる可能性がある旨伝えようと思います。金額が金額ですから弁護士に相談する必要もありますね。
通知が裁判所からだったのでどうにもならないかなとも思っていましたが、多少なり光明も見えた感じがします。
私も相続というものを勉強できるいい機会だと思っています。それにしても黙っていたら勝手に国庫に入れてしまうなんて、どこまで国民の金をむしりとろうとするんでしょうね。還付するときはしぶしぶで、回収する時はさっさと行動する国の態度に腹が立つ思いです。
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