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敷金の預り証について

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  • 質問者:kitarie
  • 投稿日時:2006/04/05 19:04
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

賃貸契約をし、敷金を納めますがこの時の預り証の名義はどうなるのか教えてください。基本的な質問ですみません。

A賃借人   B仲介業者   C大家

Aは、指定されたB仲介業者口座に敷金、礼金、家賃を支払い。
この時に、Aが受取る敷金預かり証の「名義」はB業者ですか、それともC大家でしょうか?

お願いします。

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No.4ベストアンサー20pt

  • 回答者:sayakaslaw
  • 回答日時:2006/04/06 01:51

はい、いいです。最初の回答のとおり、お預りして、家主へ持っていきます。という間の預り証です。家主発行の預り証が手元につきしだい、無用のものとなります。

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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
よく理解できました。
すっきりしました。

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  • 回答者:sayakaslaw
  • 回答日時:2006/04/05 21:26

お礼の情報より
 えっと追記です。先ほどの回答の場合契約書がくれば、仲介業者発行の預り証等は、処分してもかまいませんが、家主発行の正式な預り証の場合、退去後敷金が返還されるまで契約書ともに保存しておいてください。契約書に敷金の預り証とする。という旨が記載されていないのかもしれません。中途半端な回答ですみませんでした。

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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
契約書に預り証の記載がありませんでした。ので
大変よくわかりました。
仲介業者経由となるわけですが、仲介業者発行の預り証は貰っていいのですね?すみません確認です。

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  • 回答者:sayakaslaw
  • 回答日時:2006/04/05 19:54

 えっと、まず仲介業者は,まず現金として預かります。
その時、領収証と預かり証を発行しますがあくまで家主に持っていくお金をあずかった。という意味です。その後、家主にお金が渡されます。なお、通常、敷金の預り証は、発行しません。契約書をもって敷金の預り証とする。となっているはずです。なお契約書が手元にくるまでは、トラブル防止のため、振込明細、仲介業者発行の預り証などは、保管しておいてください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仲介業者発行の預り証(家主に渡すお金を預かった分としての)は存在し得るという事ですね。

仲介業者名でなく、家主名で預かり証を送付する旨を言われたので質問させていただきました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:yachan4480
  • 回答日時:2006/04/05 19:09

賃借人が受け取る場合は大家でも仲介業者でもかまいません。
うちも大家をやってますが不動産屋から敷金を受け取りますが領収書は発行していません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

  
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