No.3ベストアンサー
- 回答日時:
うちの主人が最近同じくらいの速度超過で免停になりました。
呼び出しハガキがきてまず警察署へ行きました。うちはオービスでつかまったのでその写真をみせられるために。
そこで認めたら次は裁判所へいきました。
かなりの人数来ていたと思いますが、違反を認めるかどうか問われその場で罰金を支払いました(7万円)時間は順番が来ればすぐです。順番まで待つほうが長いですね。
その後今度は免停60日だったため講習に一日行き、その日だけ免停であとは免除されました。
きっとうちも30少しkm/hオーバーくらいだったので同じくらいの罰金、免停だと思いますよ。
うちはまだ去年の話ですし・・・。
お返事が大変遅くなり、申し訳ございません。
26日に簡易裁判所へ行ってきました。
9時30分から受付が始まり、早めに行ったおかげで
順番はすぐに回ってきました。
略式の手続きをしてもらい、罰金は6万円でした。
その場で支払い、領収証をもらって、10時30分頃には
全ての手続きが終了しました。
免許の講習の話は出ませんでしたが、あとで通知がくるのでしょうか?
皆様のおかげで、心構えができ、ゆとりをもって行くことができました。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
経験者です。
20年ぐらい前のことですから今はやり方が変わっているかもしれませんが、まず最初に忘れた頃に免停がやってきます。
そして講習を受けます。
簡易裁判所から出頭命令が来ます。
簡易裁判にて罪を認め、その後罰金を支払いますと、その場で免許証を返してくれたように思います。
刑事罰ですから前科がつくらしいですが定かではありません。
No.1
- 回答日時:
30kmオーバーということは、一発短期免停だと思います。
(他に違反がなければ)違反は、自分の持ち点が6-9点の間に入ると短期免停、9-12で中期免停、12-15で長期免停、15以上は取り消しとなります。
一旦免停になると、この基準が、短期は4-、中期6-、長期9-にかわって
自分の持ち点は0に戻ります。
さらに免停になると、またこの点数が下がってきます。
裁判所では、まず、自分の違反を認めるか、意義を申し立てるかを選択する意思を確認されます。まあ、自分のやったことですから、その裁判を略式裁判にておこない、罪を認める(=道路交通法違反をみとめる)ことになり、刑が確定(この場合の刑は、違反による罰金の金額と免許停止期間)します。その後、免許証を公安委員会に預けるために呼び出されますが、その際に、講習を受けることで、免許停止期間が減免されます、短期の場合30日→1日、中期以上は約半分です。
なお、この講習は、曜日が決まっています。中期以上は2日間の可能性があります。
まあ、こんなこと、詳しくても仕方ないんですけどね・・・・
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