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保険証を紛失したようでどこを探しても見つからず、警察に紛失届けを念のためだしておきました。(電話での届けです)

心配しているのは、保証書を悪用された時の場合で、例えばサラ金とかにそれを使ってお金を借りられた場合など、紛失した側はどうなるのでしょうか?

電話で紛失届けを出した際に、警察の方に聞いたところ、サラ金とかからの連絡や請求があっても無視して警察の窓口にくるように言われました。又紛失届けではそれらの保障は出来ないという言い方でした。

それでは、紛失した側はもう何もすることは出来ないのでしょうか?会社には主人に頼んで再発行の手続きをお願いしているところです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

悪用された場合ですが、次の2通りの処理がされます。


1 紛失届の受理より以前の貸金業との契約
→保険証の所有者の過失が問われ、返済義務を負います。
2 紛失届の受理以降の貸金業との契約
→正当な意思表示とはいえないので返済義務はなし。

でも、保険証だけでお金は借りれないはずです。写真付きの証明書(運転免許証など)が必要なはずです。
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この回答へのお礼

やはり紛失届けは必要なのですね。早速出しておいてよかったです。

安心しました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/04/06 16:25

保険証は、本人確認のための証拠のひとつではあるのですが、写真がないことなどから、唯一絶対の証拠ではなく、保険証のみで本人確認したという金融業者の抗弁は、あなたが拒否すれば認められません。



従って、心配はいりませんし、何らかの督促などがあれば、直ちに警察などに連絡すれば、それは詐欺事件(他人になりすまして、金融業者から金銭を詐欺した)として、警察が捜査を行うきっかけになります。
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この回答へのお礼

参考になりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/05/18 08:14

>やはり紛失届けは必要なのですね。

早速出しておいてよかったです。
出さないより出したほうが有利です。
自転車を例に考えると、発見してそのまま乗り去ると違法です。話を戻すと、その保険証でそのような契約を結べば違法行為になりかねないということです。
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この回答へのお礼

参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/18 08:15

基本的にはご心配いりません。



>サラ金とかにそれを使ってお金を借りられた場合など、紛失した側はどうなるのでしょうか?
何も。
ご質問者に請求があった場合には、ご質問者は知らないと答えるだけですね。そして御質問者の登録を抹消してもらうだけです。
民法上は契約はあくまで当事者間の意思表示になるので、契約は成立していませんから。

保険証紛失という過失に対する損害賠償請求ができるかといえば、これも現実できないですね。

>又紛失届けではそれらの保障は出来ないという言い方でした。
はい、それはもちろんそうです。民事の話は関係しません。
ただ紛失届けを出してあるという事実は明確です。

>それでは、紛失した側はもう何もすることは出来ないのでしょうか?
出来ないというのではなく、やる必要は特にないです。

>会社には主人に頼んで再発行の手続きをお願いしているところです。
はい、それでかまいません。

ちなみに単に保険証を紛失しただけでは簡単には悪用できませんよ。
一番ネックになるのが本人の確認事項などですね。特に銀行口座引き落としの設定では本人の口座にしなければならないけど、こちらでも引っかかるので。
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この回答へのお礼

詳しいご説明をどうもありがとうございます。

保険証が無いと分かってから慌ててしまい、心ここにあらず状態でしたが少し安心しました。

お礼日時:2006/04/06 14:18

警察のみならず、消費者金融系及び信販・クレジット系の情報センターに登録しておいた方が、より安全だと思います。


ただし警察の方が言う通り、悪用された場合は紛失した本人の責任になるようです。また、クレジットカードのように効力を止めることもできないようです。

Googleなど検索サイトから「保険証」と「紛失」をキーワードに検索すると、結構参考になるページが出てきます。そこへ早急に相談された方がよろしいと思います。
参考URL以外にもURLを書きたかったのですが、回答本文に書く訳にも行かず、文面とさせていただきました。

参考URL:http://www.security-joho.com/service/sinyoukikan …
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この回答へのお礼

早速のご回答、どうもありがとうございます。
早速検索して調べてみたいと思います。

お礼日時:2006/04/06 14:15

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