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サラリーマンの妻です。
昨年10月よりパートにでています。

職場は○○事務所(雇用者は先生と呼ばれるお仕事)
の方です。

先生とおばちゃん事務員5人の事務所です。

朝9時から3時までの勤務です(事務所は4時まで)

先生より、今年の4月1日から正式採用にするので
ご主人の扶養からも抜けなさい。ということだったのでその旨主人の会社の方で手続きを取り、社会保険事務所へこちらも手続きにいこうとおもって、先生に
「4月から月給制になる金額を教えてください」と
聞いたところ、「まだ考えている」と言われ、
取り合えず社会保険事務所には、月7万円にて申告
するようにいわれました。。。。。

この金額ってあり得なくないでしょうか???
月から金まで9時から3時(合計100時間なので)
私以外の人は、勤続1年ちょっとの人でも16万ほど
もらっているそうです。最高22万の人もいます
(その方は大ベテランですが)

ほかの方も、「おかしい・・・・・」と言っています。
最低賃金には引っかからないとしても、ほかの4人の
かたと明らかに扱いが違うようです。

その事務所内の給料相場とかけ離れています。

いやがらせなのでしょうか????

仕事もほかの人と変わらずこなしています。

小さい事務所なので、雇用主に気に入られないと
こういった状態になるのでしょうか????

とても腹が立ちます。

最初は、とても景気のいい話だったので、まさか
こんなことになるとはおもいもしませんでした。。。

A 回答 (1件)

まずまだ決定していないのですよね?


であればとりあえずはそれが決定するまで待つしかないですよ。

社会保険事務所にとりあえず7万で申請するのは下手に大きな金額にしてしまうよりは低く申請した方がご質問者にとってもメリットが大きいのでそれでよいと思いますよ。
金額を大きく申請するということは保険料がそれだけ高くなるということです。採用時の金額を修正しようと思っても、修正出来るのは9月分からになるから、たとえば15万とかで申請して実際は12万としても、4月~8月分は15万の給料分の保険料を支払わないとだめですから。
(社会保険料は標準報酬月額に応じて決まるのですが、この標準報酬月額というものは、資格取得時決定、定時決定、随時改定の3つしかなく、資格取得時決定を除くと必ずタイムラグが生じますので、実際に貰っている給料と保険料負担額が一致しません)


根本的には給料というのは事業所での相場なんてものがあるわけではなく、仕事内容で天と地の差が生じてもおかしくはないので、相場的考えをすること自体が間違っているのですが、それはともかくとして、今回はまだ決定していないのですから今の時点であれこれいっても仕方ないでしょう。
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