信販会社と契約したときや公共料金の支払いを引き落としするとき捺印した契約書で取引を交わし銀行から自由にお金を引き出せるようにしますよね?
その後契約していたサービスが終わりお金のやりとりが終わったあとでも取引相手は引き落とそうと思えば
自由にお金を引き落とせてしまうものなんですか?
またそれを阻止するためにはどんな手続きをすればよいのですか?
過去に契約した取引先一覧みたいなものは見ることができるんでしょうか?
またもしこのようなことで詐欺があった場合は自分に過失があり騙されたお金は自己負担になってしまうものなんでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>取引相手は引き落とそうと思えば自由にお金を引き落とせてしまうものなんですか?
そういった、自動引き落とし契約にも、引き落とし規定とか約款が存在して、”私が、信販会社を通じて、■■会社に支払うべき、●●の代金の請求があったとき、私の預金口座から引き落とすことに同意します”とか書いてます。
あなた様の意思に反して引き落としがなされると、それは犯罪行為です。 信販会社や、公共機関が、そんなことするとは思えませんが・・・・
ちなみに、仮に、信販会社に、銀行へ架空の請求が行われたとすると、それは、あなた様のおっしゃるように引き落とされます。
ただし、銀行口座は、もろに履歴が残りますから、それが発覚すれば、刑事的責任、民事的損害賠償は不可避でしょう。
>またそれを阻止するためにはどんな手続きをすればよいのですか?
口座の解約でOKですが、●●社との口座振替のみ停止という手続きも可能です。銀行に身分証明と取引印を持って行ってください。
>過去に契約した取引先一覧みたいなものは見ることができるんでしょうか?
私が勤めていた金融機関では、照会可能でした。ただし、 引き落とし代行会社名が分かるだけで、どういった代金までは分かりません。
>詐欺があった場合は自分に過失があり騙されたお金は自己負担になってしまうものなんでしょうか?
あなた様が、使った代金のみ請求されるだけです。代金を請求されるということは、物品販売会社もしくは、契約提供会社に、契約書または請求書の控えが必ずありますので、それに基づかない請求なら、訴えてやれば、取られたお金以上にもどってくるでしょう。
No.2
- 回答日時:
●一番良い方法は、#1さんのおっしゃるとおり、その「普通預金」または「通常貯金」の口座を、解約し、口座を閉鎖してしまうことです。
過去に「自動支払」や「定額自動送金」(「きちんと振込」など、)の契約の一覧も、原則は「本人が保管」ですが、銀行の「お取引の支店」でも確認ができます。
詐欺などで、だまされたりして取られたお金であっても、相手が認めなければ、裁判によって取り返すことができますが、弁護士を依頼したりするため、費用や時間および手間などを考えますと、それは、とてつもなく大変なことです。「費用」対「効果」を考えなくてはなりません。「裁判で勝てる勝算の見込み」も、
考える必要があります。
No.1
- 回答日時:
解約の手続きをすれば、引き落とされれることはありません。
取引先は、本人が保管していなければなりませんが、銀行でも確認できます。騙された場合、相手が認めなければ、裁判に訴えることで取り戻すことができます。
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