火薬類取扱責任者試験
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科目の免除になる条件とは何でしょうか
火薬類取扱保安責任者の試験科目は、法令と一般火薬学の2科目あります。
免除規定ですが、火薬類取締法施行規則第76条に書かれている通りです。
1.甲種または乙種の製造保安責任者免状を有するもの(全科目免除)
2.大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者(火薬学免除)
3.高校、高専、大学において(学科不問)、火薬学を修得した者(火薬学免除)
以上のことから、何らかの形で「火薬学」の単位を修得すれば免除規定に該当することになります。
なお、免除を受けるには所定の試験科目免除申請書に出身校発行の卒業証明書と単位取得証明書が必要になります。
えーと!、科目免除はありますが、製造保安責任者免状に掛かる試験のうち一般教養科目が免除になります。
また、甲種若しくは乙種の製造保安責任赦免状を取得しているなら、取扱保安責任赦免状に掛かる試験は、全科目免除になります。
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