郵便局の簡易生命保険(養老保険)を兄弟間で売買、譲渡、贈与
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郵便局の簡易生命保険(養老保険)を兄弟間で
売買、譲渡、贈与したいのですが、
売買、譲渡、贈与のうち、どれがいいのでしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
保険契約を売買することは出来ません。
保険契約の権利をA→Bに譲渡するのは「契約者変更」といった手続きになりますが何でも無条件に出来るのでもありません。必ず被保険者と会社の承諾が必要です。約款に記載されてます。
契約者を変更することと兄弟間で金銭の授受を行うことは別です。金銭の授受をもって当然のこととして、保険契約の権利を主張することは出来ません。
どういった保険契約内容で、新旧の契約者と被保険者と保険金受取人(満期・死亡時)は誰になりますか?今解約するといくら位になるでしょう?
もう少し詳しく事情を書いていただければ色々なアドバイスがいただけると思いますよ。
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