商法についてお尋ねしたいです。
こんばんは。今、大学2年のものです。
民法を勉強するのであったら、総則、物権法、…をやればよいと思うのですが、商法はどうすればいいのでしょうか?証券取引法や手形小切手法も商法に入るのでしょうか?すいません、商法についてまったく分からないので、教えてください。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
「商法」という科目タイトルしかないのであれば、
基本は、前述した3つの科目になります。
ただし「商法」という法典で下に出ています「保険」
という分野は、試験範囲から除かれる可能性があります。
司法試験でも除かれているくらいですので、かなり特殊
な分野なのですね。わたしは公務員試験は、受験した
ことがないので、この点、よく出ている合格者体験本
でもよめば数分でリサーチできますので、ご自分でな
さって下さい。
証券取引法は、含まれません。
何度もいいますが、範囲は
(1)商法総則
(2)会社法
(3)手形小切手法
です。
すべてをやらなければならないのかというのは、合
格水準と過去問をしっかりしらべてください。てっと
り早く知りたいのであれば、合格者体験記です。
けれども一般論からいいますと、やはり会社法から
8割程度は出題されますので、会社法の攻略が鍵とな
るでしょう。
No.3ベストアンサー10pt
No.2です。ほぼNo.2での回答に関する補足でのご解釈のとおりです。○○法と呼ばれていても通称のものがあるということです。ただし会社法はこれから独立した法律に変わるということです。
公務員試験でしたら、受験予定の試験に向けて商法の中のすべての分野を勉強する必要があるのかどうか、商法分野の関連する他の法律も必要なのかということになります。出題範囲がどうなのかということです。
過去問があれば、商法のどのような問題が出ていたか確認して、傾向があるようならその分野を重点的にやるのがごく一般的な対応でしょう。例えば憲法、民法など他の法律の問題数が多いのだとすれば、そちらにウエイトを置く必要が出てきます。
わからない段階では、まず公務員試験の法律問題用の一冊ものの要点参考書を読んで、概要をつかんでから薄く広く勉強していくことをおすすめします。ただ、法改正には注意が必要です。
商法の分野であるということと、商法そのものかどうかということは別の話です。つまり手形法、小切手法、証券取引法はその名前のとおりの独立した法律があります。もし法学部の方でしたら小型の六法は買わされてお持ちでしょうからご覧いただければわかると思います。
一方で会社法、海商法と呼ばれるものは、商法の中の会社、海商についての条文と関連する別の法律(例えば会社法なら有限会社法など)も含めて指すいわば通称であり、そういう名前の独立した法律があるわけではありません。
ところが今度、会社法については名前のとおり会社法という独立した法律が新たに作られ今年の5/1に施行されることとなり、商法から会社法に移る条文が出てくることになり内容もかなり変わります。商法は第33条から第500条まで削除となります。
このように商法は大規模に変更がある年ですので、新しい内容に対応した書籍が必要となりますので注意が必要です。
基本は商法総則・商行為法と呼ばれるものです。手形法・小切手法は文字通り手形と小切手の手続きについての内容です。大規模な改正は予定されていませんので覚えれば実務的知識として役に立つ可能性があると思います。改正が多い法ほど覚えてもあとで変わっていて役に立たないですから。
この回答への補足
すいません。経済学部です…。
ご解答を私なりに解釈すると…
「会社法、海商法は「商法」という法律の中に埋め込まれていて、証券取引法、手形小切手法は商法ではなく、れっきとた法律だ」という事でよいのでしょうか?
公務員試験のために勉強しようと思っているのですが、ご回答に出てきた、全ての法律をやはりやらなければいけないでしょうか?
またこの質問を見かけましたらお答えくださればうれしいです。
この回答へのお礼
丁寧な回答ありがとうございます。
大分分かったような気がしました。
失礼ながら、補足のところに質問を書かせていただきした。またお書きいただけましたらうれしいです。
商法は、大きく3つの分野からなります。
(1)商法総則
(2)会社法
(3)手形小切手法
です。
もっとも分量が多く、かつ試験で問われる
のは、会社法です。
手形小切手法は、かなり技術的理論的な話
で、数学に近い要素があります。
商法総則は、逆に民法の特則という感じで、
民法との対比が視点としてはたいせつになり
ます。
ですので会社法から勉強するのが得策です
が、とにかく分量が多いので(条文が1000条
あります)、薄い本から読み始めてください。
この回答への補足
私は、公務員試験のために勉強しようと思っているのですが、ご回答に出てきた、全ての法律をやはりやらなければいけないでしょうか?
またこの質問を見かけましたらお答えくださればうれしいです。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
全貌がつかめました。民法との対比が重要という事は民法とセットでやったほうがよさそうですね。
感謝いたします。補足に疑問がわいてきたので質問を書かせていただきました。また、ご解答いただけたらうれしいです。
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