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建物収去土地明渡請求訴訟の訴訟物が1つか2つかという話があるかと思いますが,1つだと考える理由と言いますがメリットはなんなのでしょうか?

A 回答 (1件)

訴訟物の数といっても、理論的な問題で、どちらの説をとったからと言って現実的な違いは無いと思います。



訴訟物を2個と考えると、

建物収去は「所有権に基づく妨害排除請求権」
土地明渡は「所有権に基づく返還請求権」

となります。

しかし、現実には、建物が収去されば、土地明渡しが完了するのであって、それとは別に「返還請求権」の行使が必要とされる理由がよくわかりません。

したがって、土地の場合

「所有権に基づく返還請求権」
=占有によって権利者の権利の行使が妨げられている場合の回復手段

「所有権に基づく妨害排除請求権」
=占有以外の方法(不実の登記や、騒音・日照妨害など)によって権利者の権利の行使が妨げられている場合の回復手段

と区別するのが合理的であるというのが1個説の前提です。
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