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教えて下さい。
社会保険は会社が半額負担ではないのでしょか?
最近気づいたのですが、社会保険が全額給与から引かれていました。(何人も)
会社は半額社会保険事務所に支払ってはいるみたいですが、全額引いて半額払うのであれば、本人は全額負担してるのではないでしょうか?
法律的には、どうなのですか?
会社は罰せられないのでしょくか?
もし、半額負担が妥当なら今まで支払った分はどういうふうにとりもどせるのでしょうか?
教えて下さい、お願いします。

A 回答 (4件)

>>社会保険は会社が半額負担ではないのでしょか?



原則的にYESです。ただし労災保険は会社が全額負担です。

 標準報酬月額表でみて、全額を従業員が払っているとすれば違法です。
 健保と年金の両方を全額負担とすれば、35万円くらいの給与の場合でも、健康保険が2.7万円、厚生年金が4.8万円くらいになってしまい、これだけで7万円以上になり、手取りはかなり少なくなりますね。

>>半額負担が妥当なら今まで支払った分はどういうふうにとりもどせるのでしょうか?

会社の経理担当者にいって、今までの分を返してもらいましょう。返してくれなかったら、社会保険事務所あるいは労働基準監督署、弁護士などに相談か。

 

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm
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この回答へのお礼

質問にお答え頂きましてありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
QNo.2094312にて新たな展開になりましたのでご報告申し上げます。
お時間がございましたら一度ご覧いただければ幸いです。
この度は誠にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/15 22:59

健康保険と厚生年金は会社と個人が折半ずつの負担で


児童手当は会社が全額負担になります。

みなさんが答えてるので、私の読解力不足とは思いますが、
質問の意味が理解しかねるところがありました。

標準報酬月額30万円の場合
 健康保険 24,600円(会社負担12,300円 個人負担12,300円)
 厚生年金 42,864円(会社負担21,432円 個人負担21,432円)
 児童手当  270円(会社負担  270円 個人負担  270円)
になります。

>社会保険が全額給与から引かれていました。(何人も)
67,464円 或いは67,734円が給料から差し引かれてたってことですか?

>会社は半額社会保険事務所に支払ってはいるみたいですが、
>全額引いて半額払うのであれば、本人は全額負担してるのではないでしょうか?
ここの意味がよくわからないのですが、会社が社保事務所に支払っている金額はいくらってことなんでしょうか。
67,464円を本人から引いて33,732円を負担してるフリをして67,464円を払ってるってことですか?
まさか33,732円だけを払ってるのではないと思いますが…。
これらって社員が全額負担どころか会社が儲けてるってことになりますね。

会社が社保事務所へ半額支払っているということをなぜ質問者さんがわかられたのかもちょっと不思議に思ってしまいました。

まずは、#2さんが上げておられるURLでご自身の負担額をもう一度確認して、明らかに控除額が違っていたら、まずは会社(担当者)に聞いてみられるべきでしょう。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2006/04/15 23:02

もしかして、会社も気づいていないのかも、単純ミスかもしれません。

標準報酬月額表でみて、給与担当者の勘違いで全支払額を給与より徴収したのではないのでしょうか。故意であればもちろん違法です。
まずは、給与担当者に確認をすることでしょう、ミスにきずけば当然返してもらえるでしょう。
故意であれば詐欺同然ですので慎重にことを運んでください。まずはご自分の、源泉徴収票を確認し、社会保険料の金額が給与天引き額と同額の場合は間違っている可能性は低いと思います。金額が天引きの半分だった場合は、後の半分を会社負担分として支払いしている可能性があります。

ただ、現実的には、こういうことは、必ず発覚しますので可能性はかなり低いと思います。

再度、最標準報酬月額表をみてご自分の徴収額に間違いが無いかよく確認する必要があります。
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お礼日時:2006/04/15 23:01

給与担当者が標準報酬月額を申告して


料率表でも事業主負担と個人負担は一目瞭然なので
ちょっと考えにくいことですね。
もちろん、健康保険料と厚生年金料は
50%だけ本人が負担します。
児童手当拠出金は全額、事業主負担です。
もし、事実だとしたら、
何年遡るか知りませんが、
該当金額が消化されるまで
会社は預り金を差し引かずに、
給与を支払うべきですね。
退職された方には還付しなければならないのは当然です。
税務調査があれば、発覚したでしょうね。
会社は罰せられるようなことは望みませんから、
意図的ではなかったのかもしれませんし。
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この回答へのお礼

質問にお答え頂きましてありがとうございました。
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この度は誠にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/15 22:58

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