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社会福祉主事の資格を取るには現場実習は必要なのでしょうか?
私は今福祉系の専門学校に通っていて、3月で卒業です。
社会福祉士(指定科目修了)の取得を目指すコースで、2週間の現場実習を終えています。しかし、先日いきなり学校から3月に2週間の現場実習に行くよう言われました。
話を聞くと、それは社会福祉主事を取るための実習だそうです。
しかし独自に色々調べても、主事の取得に実習は関係ないようです。
学校側は、厚生労働省から実習をするように指導を受けており、去年の5月の時点で実習しなければいけないことを把握していた、と言っています。
この事実は本当なのでしょうか?
もし本当なら今まで黙っていたとこに腹が立ちます!
この大事な時期に突如そのようなことを言われ、困り果てています。
学校は全く聞く耳を持たず、一切取り合ってもらえません。
どうか助けてください。

たぶんすごくわかりずらい文だったと思います。ごめんなさい・・・。

A 回答 (2件)

質問にお答えします。


まずさ~主事の資格に現場実習はいらないよ。
(私主事の資格もってます)
で、多分2週間の実習は教務課のミスです。
社会福祉士になるのに、実習は必須です。
それは1ヶ月なんよ・・・
だけん多分あなたは、あと2週間足らんとよ。
それを言い忘れとったんやろうね・・・・・か知らなかったか・・・
と我は思うね。
それをなんとか卒業までに、あなたに終わらせたかった。
・・・・じゃないかな・・・・
今さらそれをいえなくて、社会福祉主事をとるたと説明したんじゃないかな・・・

いかがかしら?
大事な時期だけど、実習に行ったほうがいいかもよ・・・
福祉士とりたいっちゃろ?
でも悔しいよね・・・
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その専門学校は、介護福祉士養成施設と社会福祉主事養成機関との併修を行う学校だとおもいます。

社会福祉法「第十九条第一項の二」による社会福祉主事養成機関としての指定も受けているのでしょう。
そうであれば社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年十二月十五日 厚生省令第五十号)のほかに、社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年三月二十九日 厚生省令第五十三号)も適用されます。これらの規定により社会福祉のための現場実習がそれぞれ義務づけられています。
社会福祉主事養成機関指定規則の内容は下記のホームページでご確認ください。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/cgi-bin/t_do …

社会福祉法「第十九条第一項の一」によるいわゆる「三科目主事」の場合は実習がありません。
大学・旧制高等学校・旧制専門学校で、社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学及び家政学のうち三科目以上を履修していれば自動的に資格を取得できます。

なお、私も養成機関で実習も修得して社会福祉主事の任用資格を取得しています。
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