プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

宜しくお願い致します。

向の方の駐車状況を巡り頭を抱えております。。

私道(位置指定道路)を挟み両側に7件づつ一戸建てが
並んだ環境です。
私道幅は約4メートルです。

向宅は駐車場は無く、物置程度のスペースを使用して軽4を無理矢理駐車しています。が、ボンネットから先は道路へはみ出ての駐車です。
当方宅前で子供のビニールプールや知人の自転車等をおいていても
この人の車の出入りの為に頻繁にクレームを言われます。。
主人に相談した所(他の方も皆さん)道路にはみ出てる時点で車庫証明はおりないと言う事を聞きました。(こちらは軽4でも車庫証明が必要ですので車庫法違反に該当する)あまりに向の態度が高圧的な為主人が話をしにいきましたら、その場所で車庫証明を取得していると言うんです。本当にこの様な環境で車庫証明が取得できるんでしょうか。またこちらとしては取得してるのであれば取り下げて欲しいのですが可能でしょうか。(上記の事情の他にもこの人が当方宅前で頻繁にハンドルを切り返すため古いアスファルトが削れてきています)
何方かアドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

私道で保管場所という事ですが、嘘っぽいですね。

当方も隣との2軒分の為に4m巾で通行道路と、その先の当方の為だけの2mと私道がありました。でも登記上、建築法で1軒に2mの巾、それ以上は2mの巾の進入道路と決まってたはずです?・・・登記上、番地割りして(一筆と呼ぶ)固有の所有でない限りは、共有地(道路)となり、保管場所申請する為にはムリがありますよ。道路ですから!
たぶん、住居軒数で共有地面積を割って「納税をしている」のではないのかな?
なら自分に「納税面積分の権利」が有ると思っている「大馬鹿者」なんでしょうね。その解釈だと、入り口の家の人?が権利主張した時点で、もうその先「奥の家?」は住宅には出来なくなりますよ。進入道路巾が確保できませんからね。
勿論、馬鹿者にも通行権利が有りますから、通行を阻害は出来ません、が、逆に貴方や他の方も「その人の軽4の下の道路」を通行する権利があります。ですから今度「通行するからどけろ」と言われたら「自分にも軽4をどけろ」言う権利が有ると言ってみては?
私も区画整理で固有の私道を持つまで、隣の馬鹿親父が「店を拡げて?土いじり」する度によくモメました。
こんな場合は警察は、私道上の事は当事者同士で話し合って・・・でしょう?
もっと違う角度、役所の生活相談からのほうがいいのでは?保管場所の申請はどうなのか?などと1個人で言ってみても「個人情報とか、実被害が無い事には」と警察は頼りになりませんからね。多分、「役所から警察へ」なら声も届きそうな気がしますけど、とりあえず「共有地の独占使用」といったトコロかな?軽4に限らず、プランターや自転車も「片付けなさい」と言って貰う苦情からクルマの保管場所に話を移す・・・
軽4車庫法が制定されるまでに「手に入れていたクルマ」では、この法も効力は薄いですけど・・・ まあ上手くやって下さい。
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以前、軽自動車の車庫証明の必要なところで申請をしましたが、宅地スペースにどれだけ駐車スペースがあるかは、住宅地図上で判るわけではなく、植木が植わっているスペースに駐車するということで受理されました。

まあ実際には駐車場を別で借りていたんですけど。

お向かいさんの場合も宅地の敷地しか地図には書いてないわけですし、管轄の警察署で受理されたのだと思います。

もし報復的措置をとりたいのであればご自身も軽自動車を取得して、同じように止められるのはいかがでしょうか?警察署で車庫証明が受理されればお互いさまですし、されなければ、同じスペースでお向かいが...ということで現地調査が入るはずです。
どちらにしても、そんな態度をとる人にはそれなりの毅然とした態度をとらないといつか事故が起こります。
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私道なのではみ出ていようが関係ないのですが車庫証明を取るときに私道に停めるときには近所の承諾が必要となります。

現在取れているようなので偽造の承諾書を出した。又は入るような偽りのある車庫証明を提出した。ということや警察の手違いで車庫証明をおろした。が有力です。某ディーラーでも車が売れるならということでどう考えても止めれない所で車庫証明をとってました。お客さんは良い人だったので近くに
月極の駐車場を借りていましたが車庫証明承諾費用が浮いたと喜んでいました。厳密に言うと車庫飛ばしですよね?警察に言ってもなかなか書類の確認が出来ないなどいい訳こいて時間は掛かりますが現状それほど酷いなら許可の取り消しもありえますので相談するのが良いと思われますが近所なだけに反撃には十分注意ください。親戚の家は隣とけんかして宅急便の車が止まってもブツブツ言われて怒ってました。なるべくなら和解をしてそれでだめなら強硬手段に出るしかありませんが強硬手段に出る前には相手に悟られない配慮と警察の方に名前を言わないようにお願いしておくことです。
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再度補足が必要になるかも知れませんが・・・。


問題の家の車が飛び出している敷地の所有者は問題の軽所有者の単独名義なのですか?だとすれば車庫証明はおります。
共有で持ち分が定められている場合、所有者の承諾が必要になったと思います。
となると・・・結果的には質問者さんの敷地を通過して軽所有者は公道に出ることになるのでしょうか?
自宅前が私道とは言え質問者さんの敷地なのであればアスファルト補修に関しては据え切りをしないで貰うか補修して貰うように交渉してもいい感じがします。
いずれにしても車庫証明のことで一旦警察に相談して何故下りたのかを確認する必要がありますね
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軽自動車の車庫証明ですが これは普通車の車庫証明とは異なります。


普通車の車庫証明の場合は「申請」をして「証明」される必要があるのですが
軽自動車の場合は「届出」だけになります。
多くの場合 警察が保管場所状況を確認する事も少なく
届出の書類を出すだけで済んでしまう事も多くあります。
しかも 普通車では登録時に車庫証明が必要ですが
軽自動車の場合 届出が必要な地域であっても車庫証明届出がないままで登録できます。
お向かいの車に保管場所届出のステッカーが貼られているかどうかで
簡易的な確認ができますが もちろん届出をしてあっても
ステッカーを貼ってない場合もありえます。

車庫の要件は他の方が書かれている通り
車全体がスペース内に収まっていなくてはなりません。
実際にないスペースで届出をしていればそれは虚偽の届出となりますね。
私道に関してですが 私道は駐車スペースとして認められません。
位置指定道路でしたらその意味合いからしても
確実に車庫としては認められないと思います。

以上の事から そのお向かいさんが普通車で同じ状況だとしたら
現状では車庫証明がおりない状況です。
軽自動車との事なのでどのような届出をされているのかはわかりませんが
おかしいと思える部分はありますね。

近所付き合いもありますし むずかしい件だとは思いますが
ご近所の他の方々も迷惑されているようでしたら皆さんで相談し
警察へ問い合わせなど考えられてもいいかと思います。
クレームや迷惑を受けている点は民事的な事なので警察が動く事はないと思いますが
虚偽の届出であれば・・・。
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もしかしたら・・・ですが


もしかすると保管場所の届けの時と現在の敷地の状況が違うかも知れませんが・・・。
敷地内に停めきれない状況では車庫証明は取れないので警察に相談してみると良いかも知れません。(もしかすると車庫証明取り消しになるかも)
質問者さんの方で一度交渉に行っているので刺したのがばれてしまうとは思います。それをふまえた上で、ご近所付き合いを考慮しなければ有効な手段だと思います。
敷地を遣り繰りできたとしてボンネットが出ない状況に出来れば車庫証明は下りてしまいます。そのときは元と同じ状況に戻るのですが・・・。
切り返しによるアスファルトの劣化は、市道であれば市役所で補修してくれると思います。私の市では建設部管理課と言うところです。地域によって呼び方は違うので受付でご確認いただけば教えてくれます。
ただ・・・自宅前とはいえ道路でのビニールプールや自転車を駐輪することは控えた方が宜しいかと思います。

この回答への補足

深夜にも関わらずご回答頂きありがとうございます。

一点補足としてなのですが『市道』では無く『私道』になります。
前の道路(位置指定道路)の家の敷地幅の道路半分(約2メートル)の区間が各宅の所有道路となります。(位置指定道路と呼ぶようです)
公道(市道)であればはみ出した時点で確実に車庫証明は降りない
と思いますが一応私道扱いの為この点でもしかすると車庫証明がおりた可能性もあるでは?と思っております。しかしながら
上記で取得出来るのであれば近隣みなさん道路上で取得が可能と言う理屈になります。(少しだけならはみ出し可能等アバウトな条件があればこの限りでも無いのでしょうが。。)

ご指摘頂きました取得時との環境の変化はございません。

補足日時:2006/04/10 03:43
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自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。

正式名称は「自動車保管場所証明」と言い、 「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。

1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものである

次の場合には、処罰されます。

虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金

道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役又は
20万円以下の罰金 違反点数3点

道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 違反点数2点

保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金

と言うのが一般的です。駐車場に車体全体が入らなければ条件に違反している事になります。

しかしこれは公道に面している場合で、私道の場合は変わってくるでしょう。

車庫証明は最寄の警察署で扱いますから、一度状況を説明して判断を仰いでみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

深夜にも関わらずのご回答ありがとうございます。

ご指摘の通りで私道の為ひょっとして本当に車庫証明がその該当場所でおりた可能性もあるのかとは思います。
しかしこの条件で取得できたのであれば近隣の方も皆『道路上』での
車庫証明取得が可能と言う事にもなり得るかと思います。
(ちなみに当方含め近所に駐車場を借りている方も居れれます。
勿論車庫証明もこちらの駐車場での取得になります)

先ほどネットでみうけた情報では仮にこのような環境で取得出来る場合でも車の通過する間の道路所有者の同意が必要なのではと言う情報も有りました。が当然向宅の取得時に当方への同意説明等は一切受けておりません。

一度警察の前に当方の車購入ディーラー営業にこのようなケースでの取得が可能なのかどうか聞いてみたいと思います。

お礼日時:2006/04/10 03:59

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