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初めまして。
法律に無知なので教えてください。

半年前に、駐車場をお借りしたのですが、そこで車庫証明を取りました。
1年間契約と言われ、1年間分の料金を払いました

しかし、今回急な引越しで契約を解除したいのですが、
1年間車庫証明発行契約してますから、返金は出来ないと言われてしまいました。
契約書は「自動車保管場所賃貸借契約書」と書いてあるのですか、これは「車庫証明発行契約」ということになるのでしょうか?

貸借料は毎月25日までに翌月分を持参もしくは振込にて支払うものとします
と書いてありましたから、1年間分を先に支払う必要はなかったのではないでしょうか?

また、警察署で、車庫証明を解除したら、土地主は他の人に貸せるのだから、
1年間契約はおかしいと消費者センターに言っても、返金してもらえないでしょうか?

おろかな質問んかもしれませんが、
ひとつでもよいので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

車庫証明狙いで一ヶ月だけ借りようとする人もいるみたいなので


年間契約が必須なのかもしれません。

駐車場ではないですが、以前、プロバイダを年間契約していて、
(年間だと十ヶ月分ですむので)、急に解約することになったとき、
消費者センターに相談したところ、明らかに利用しないのに代金を
取り続けるのは少しおかしいとのアドバイスをいただき、その通り
伝えたところ、返金してくれました。
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契約書に中途解約に関する条項はないのでしょうか? 


はじめから「中途解約はできない」ということが明示されていればダメですが、なければ交渉可能なはずです。

もともとの契約が年間契約で、賃料も年間いくら、という契約ならば、払い損でしょう。
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この回答へのお礼

中途解約はできないとは書いてないのですが、
「特約事項」に「車庫証明発行契約での中途解約の場合、残りの駐車代の返金はいたしません」
「中途解約の場合、敷金の返金はいたしません」と書かれているから、だめなのでしょうか?
契約は年契約とは書いてありませんが、契約期間がいつからいつまでと書いてあります、これは年契約ということになるのでしょうか?
もしよろしければ再度よろしくお願いいたします。。

お礼日時:2006/04/10 19:26

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