プロが教えるわが家の防犯対策術!

制限能力者Aからかばんを買ったBが、今度は善意のCにそれを売った場合、Aが制限能力を理由に取引を取り消したら、Cはかばんを即時取得するのでしょうか?
(即時取得の要件は整っているとします。)
つまらない質問かもしれませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

即時取得が成立すると思います。



この場合、BC間の売買が、Aの無効主張の前後を問わず、Cは即時取得の要件を満たした場合に、初めて所有権を取得することになる。

(1)Cが取消前の第三者の場合
BからCへの売却後に、Aが未成年であることを理由としてAB間の売買を取り消した場合については、Cが目的物を買った時点では売買契約は有効になされており、即時取得は問題となり得ないのではないかという疑問もあるが、無効・取消後には即時取得が適用されることとの均衡上、この場合も取消の遡及的無効の結果、Cは無権利者と取引したものとして、即時取得の要件を満たせば所有権を取得すると解するのが一般的見解といえる。

(2)Cが取消後の第三者の場合
AがAB間売買を取り消し、Bは無権利者となっているので、即時取得は成立する。

以上です。
長文になり、分かりずらかったらごめんなさい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いえいえ、大変分かりやすく参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/13 01:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!