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会社の駐車場に駐車していた従業員の車が車上あらしの被害にあいました。基本的は本人の過失で会社には責任はないのですが、会社として補償もしくは弔意金などを支払う必要があるのか? 又、法律的な根拠などがあるか?ご存知の方教えてください。

A 回答 (2件)

会社に過失責任がない限り必要はありません。


見舞金を払うのは自由ですが、払わなければならないということはありません。
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この回答へのお礼

参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2006/04/12 15:14

聞いたこと無いです。



支払いはじめると、キリがないです。
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