バーチャルオフィスと事業所登記
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登記可能なバーチャルオフィス、とかそういうことではなくて、仮に都内にバーチャルオフィスを契約しそこの住所を事業で使用するとなると、定款にその旨を記載しなければならないのでしょうか?定款に記載されている本店と一般的に外部公開する住所(所在地)は必ずしも一致しなくても良いのでしょうか。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
定款には、本店所在地を明記します。これは実態のあるところではないといけません。また納税や各種公的届出等の住所となります。
一方で、外部公開する住所は違う場合もあります。一種の営業所扱いですね。
さてさて、バーチャルの場合の法律はまだ未整備だと思いますが、外部公開する場合には、「バーチャル」である旨の表示は必要でしょう。
銀行等がインターネット支店を開設していますが、住所はしつかりあります。支店や本店住所を使用しているようです。(銀行の場合、支店住所も届出が必要なので)
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